社会福祉法人連携推進法人会計基準と関係通知について

社会福祉連携推進法人と社会福祉法人の比較(会計その他)

このページは、社会福祉連携推進法人の会計制度について説明をしています。

社会福祉法人の会計制度はこちらです。

社会福祉連携推進法人と社会福祉法人の概要比較

区分社会福祉連携推進法人社会福祉法人
根拠法令社会福祉法
(第125条~第148条
社会福祉法
(第22条~第59条の3)
準拠する法人格一般社団法人
実施する業務
(事業)
社会福祉連携推進業務(法第125条)
 ①地域福祉支援業務
 ②災害時支援業務
 ③経営支援業務
 ➃貸付業務
 ⑤人材確保等業務
 ⑥物資等供給業務

社会福祉連携推進業務以外の業務(法第132条第3項)
  事業規模が法人全体の過半に満たないこと
  連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないこと
  社会福祉を目的とする福祉サービス事業でないこと

※社会福祉連携推進法人は社会福祉事業は行うことはできない(法第132 条第4項)
・社会福祉事業(法第2条、第22条)
・公益事業(法第26条)
・収益事業(法第26条)
会計基準社会福祉連携推進法人会計基準社会福祉法人会計基準
主な収入
(運営上の財源)
・入会金
・会費
・業務 委託費
・寄附金
・実施する社会福祉事業等に係る公的収入 報酬 、 措置費 、 給付費
等 及び利用者負担分の収入
・業務委託収入
・寄附金
施設整備社会福祉事業を行うことができないため、社会福祉法人のように施設整備は想定されていない。施設整備等は法人の事業にとって重要な位置付けにある
施設整備補助金社会福祉事業を行うことができないため、施設整備等の補助金は想定されなていない。施設整備等のため補助金の交付を受ける(第一種社会福祉事業の施設など)
基金設置することができる
※社会福祉法人である社員は拠出できない
設置できない
外部への貸付実施できる実施できない※連携推進法人の社員である社会福祉法人は、連携推進法人に対して貸し付けを行うことが可能
基本財産任意必須(法第25条)
「基金」とは一般社団法人おいて設けられている制度です。

会計基準と関係通知の一覧表

厚生労働省令 社会福祉連携推進法人会計基準と関係通知をご参考に記載しています。

(①~③の各ページへは、名称または略称のところのリンクから進んでください)

区分名称
社会福祉連携推進法人会計基準 
令和三年厚生労働省令第百七十七号
社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いについて
(社援発1112第2号 令和3年11月12日付け厚生労働省通知)
社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項について
(社援発1112第1号 令和3年11月12日付け厚生労働省通知)


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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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