社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いについて
会計基準と関係通知の一覧表
厚生労働省令 社会福祉連携推進法人会計基準と関係通知をご参考に記載しています。
(①~③の各ページへは、名称または略称のところのリンクから進んで下さい)
区分 | 名称 | HP上の略称 |
---|---|---|
① | 社会福祉連携推進法人会計基準 令和三年厚生労働省令第百七十七号 | 連携推進法人会計基準 |
② | 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いについて (社援発1112第2号 令和3年11月12日付け厚生労働省通知) | 連携推進法人 運用上の取り扱い |
③ | 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項について (社援発1112第1号 令和3年11月12日付け厚生労働省通知) | 連携推進法人 運用上の留意事項 |
社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱い
1 重要性の原則の適用について(社会福祉連携推進法人会計基準省令(以下「会計基準省令」という。)第 2 条第 4 号関係)
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1)消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
(2)保険料、賃借料、受取利息配当金、借入金利息、法人税等にかかる前払金、未払金、未収金、前受金等のうち重要性の乏しいもの、または毎会計年度経常的に発生しその発生額が少額なものについては、前払金、未払金、未収金、前受金等を計上しないことができる。
(3)引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
(4)取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。
(5)ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(6)法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。
なお、財産目録の表示に関しても重要性の原則が適用される。
2 社会福祉連携推進目的事業財産の会計の区分について(会計基準省令第 11 条関係)
社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)第 146 条第2項第1号に規定する社会福祉連携推進目的事業財産の増減は、社会福祉連携推進業務会計の区分に計上するものとする。
3 資産及び負債の流動と固定の区分について(会計基準省令第 13 条第1項関係)
事業未収金、前払金、事業未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産または流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で1年以内に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。
社会福祉連携推進業務貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。
現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的で保有する預貯金は、固定資産に属するものとする。
4 共通費用の配分について(会計基準省令第 16 条第2項関係)
損益計算を行うに当たって、事業費のうち、複数の業務に共通する費用について、また、人件費、事務費等のうち、法人全体に共通する費用については、合理的な基準に基づいて配分することになるが、その配分基準は、費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、又はこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用する。
社員総会、理事会等の開催経費、法人登記に関する費用その他の法人運営のための費用は法人会計に計上する。
一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。
なお、共通する収益がある場合には、同様の取扱いをするものとする。
5 リース取引に関する会計(会計基準省令第 6 条第1項関係)
(1)リース取引に係る会計処理は、原則として以下のとおりとする。
ア 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途にお いて当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
また、「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
イ ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
ウ ファイナンス・リース取引のリース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産ごとに、一括してリース資産として表示する。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできるものとする。
エ オペレーティング・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
オ ファイナンス・リース取引におけるリース資産の取得価額及びリース債務の計上額については、原則として、リース料総額から利息相当額を控除するものとする。
(2)利息相当額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)によるものとする。
(3)リース取引については、以下の項目を計算書類に注記するものとする。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を要しない。
ア ファイナンス・リース取引の場合、リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記する。
イ オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後 1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後 1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。
6 外貨建の資産及び負債の決算時における換算について(会計基準省令第 6 条第 1 項、第 18 条第 2 項関係)
外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等については、原則として、決算時の為替相場による円換算額を付すものとする。
決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する。
7 受贈、交換によって取得した資産について(会計基準省令第 6 条第 1 項関係)
(1)通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行うものとする。
(2)交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行うものとする。
8 満期保有目的の債券について(会計基準省令第 6 条第 5 項関係)
(1)評価について
満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に 基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
(2)保有目的の変更について
満期保有目的の債券への分類はその取得当初の意図に基づくものであるので、取得後の満期保有目的の債券への振替は認められない。
満期保有目的の債券に分類している債券のうち、その一部を満期保有目的の債券以外の有価証券への振替又は償還期限前に売却を行った場合には、満期まで保有する意思を変更したものとして、他の満期保有目的債券についても、満期保有目的以外の有価証券に保有目的を変更しなければならない。さらに、当該変更を行った年度及びその翌年度においては、新たに取得した債券を満期保有目的の債券に分類することはできない。ただし、債券の発行者の信用状態の著しい悪化等により、当該債券を保有し続けることによる損失又は不利益が生じることが合理的に見込まれる場合は、満期まで保有する意思を変更したものとはしない。したがって、保有目的の変更を行う必要はない。
9 減価償却について(会計基準省令第 6 条第 2 項関係)
(1)減価償却の対象
耐用年数が1年以上、かつ、使用又は時の経過により価値が減ずる有形固定資産及び無形固定資産(ただし、取得価額が少額のものは除く。以下「償却資産」という。)に対して毎期一定の方法により償却計算を行わなければならない。
なお、土地など減価が生じない資産(非償却資産)については、減価償却を行うことができないものとする。
(2)減価償却の方法
減価償却の方法としては、有形固定資産については定額法又は定率法のいずれかの方法で償却計算を行う。
また、ソフトウエア等の無形固定資産については定額法により償却計算を行うものとする。
なお、償却方法は、資産の種類ごとに選択し、適用することができる。
(3)減価償却累計額の表示
有形固定資産(有形リース資産を含む。)に対する減価償却累計額を、当該各資産の金額から直接控除した残額のみを記載する方法(以下「直接法」という。)又は当該各資産科目の控除科目として掲記する方法(以下「間接法」という。)のいずれかによる。間接法の場合は、これらの資産に対する控除科目として一括して表示することも妨げない。
無形固定資産に対する減価償却累計額は直接法により表示する。
10 固定資産の使用価値の見積もりについて(会計基準省令第 6 条第 3 項関係)
(1)使用価値により評価できるのは、対価を伴う事業に供している固定資産に限られるものとする。
(2)使用価値は、資産又は資産グループを単位とし、継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をもって算定する。
11 引当金について(会計基準省令第 7 条第 2 項関係)
(1)将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる場合には、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上又は資産の部に控除項目として記載する。
(2)原則として、引当金のうち賞与引当金のように通常1年以内に使用される見込みのものは流動負債に計上し、退職給付引当金のように通常1年を超えて使用される見込みのものは固定負債に計上するものとする。
また、貸倒引当金は、直接法又は間接法のいずれかを選択して、当該金銭債権から控除するものとする。
(3)職員に対し賞与を支給することとされている場合、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を賞与引当金として計上するものとする。
(4)職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上するものとする。
なお、役員に対し在任期間中の職務執行の対価として退職慰労金を支給することが定められており、その支給額が規程等により適切に見積もることが可能な場合には、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金繰入に計上し、負債として認識すべき残高を役員退職慰労引当金として計上するものとする。なお、退職慰労金を支給した際、支給金額については役員退職慰労金支出に計上するものとする。
12 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第 8 条第 3 項関係)
損益計算書の当期末繰越活動増減差額に積立金取崩額(基金の返還に伴い代替基金に計上する額を除く。)を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。積立金を計上する際は、同額の積立資産を積み立てるものとする。
また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。
13 サービス活動費用における事業費と事務費の区分について(会計基準省令第 18 条第 1 項関係)
事業費には「業務の目的のために直接要する費用」を計上する。
事務費には「事務局経費など、各種の業務の管理等をするために発生する費用又は法人運営のために毎年度経常的に要する費用」を計上する。
14 継続事業の前提について(会計基準省令第 20 条第 1 項第 1 号関係)
継続事業の前提に関する注記は、当該社会福祉連携携推進法人の会計年度の末日において、財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他将来にわたって事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合におけるその内容を記載する。
15 重要な会計方針の開示について(会計基準省令第 20 条第 1 項第 2 号関係)
重要な会計方針とは、社会福祉連携推進法人が計算書類を作成するに当たって、その財政及び活動の状況を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに計算書類への表示の方法をいう。
なお、代替的な複数の会計処理方法等が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。
16 社会福祉連携推進目的取得財産残額について(会計基準省令第 20 条第 1 項第 7 号関係)
社会福祉連携推進目的取得財産残額の額は、会計基準省令第 10 条第2号に規定する損益計算書内訳表における社会福祉連携推進業務会計の当期末純資産残高とする。
17 関連当事者との取引の内容について(会計基準省令第 20 条第 1 項第 9 号及び第 2 項関 係)
(1)関連当事者との取引については、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
ア 当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計年度末における資産総額及び事業の内容
なお、当該関連当事者が会社の場合には、当該関連当事者の議決権に対する当該社会福祉連携推進法人の役員又はそれらの近親者の所有割合
イ 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業
ウ 当該社会福祉連携推進法人と関連当事者との関係
エ 取引の内容
オ 取引の種類別の取引金額
カ 取引条件及び取引条件の決定方針
キ 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
ク 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
(2)関連当事者との間の取引のうち次に定める取引については、1に規定する注記を要しない。
ア 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
イ 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
18 重要な後発事象について(会計基準省令第 20 条第1項第 11 号関係)
後発事象とは、当該会計年度末日後に発生した事象で翌会計年度以後の社会福祉連携推進法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼすものをいう。
重要な後発事象は社会福祉連携推進法人の状況に関する利害関係者の判断に重要な影響を与えるので、計算書類作成日までに発生したものは計算書類に注記する必要がある。重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。
(1)火災、出水等による重大な損害の発生
(2)重要な係争事件の発生又は解決
(3)重要な回収不能額の発生
なお、後発事象の発生により、当該会計年度の決算における会計上の判断ないし見積りを修正する必要が生じた場合には、当該会計年度の計算書類に反映させなければならない。
19 社員との取引について(会計基準省令第 20 条第1項第 12 号関係)
当該社会福祉連携携推進法人が社員と行う取引の内容について、サービス活動収益、サービス活動費用、サービス活動外収益、サービス活動外費用、特別収益、特別費用、金銭債権及び金銭債務の額を会計基準省令第20条1項第12号の事項として社員ごとに注記しなければならない。
なお、注記する事項について、主要な勘定科目別の額を記載することができる。
20 その他社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状
況を明らかにするために必要な事項について(会計基準省令第 20 条第1項第 14 号関係)
会計基準省令第 20 条第1項 14 号に規定する「その他社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を明らかにするために必要な事項」とは、計算書類に記載すべきものとして会計基準省令に定められたもののほかに、社会福祉連携推進法人の利害関係者が、当該法人の状況を適正に判断するために必要な事項である。
このような事項は、個々の社会福祉連携推進法人の経営内容、周囲の環境等によって様々であるが、その例としては、次のようなものがある。
(1)状況の変化にともなう引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等会計処理上の見積方法の変更に関する事項
(2)法令の改正、社会福祉連携推進法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生にともない新たに採用した会計処理に関する事項
(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項
(4)法令、認定所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項
21 計算書類に対する注記について(会計基準省令第 20 条関係)
計算書類の注記は、別紙1のとおりとする。
なお、計算書類の注記は、会計基準省令第二号第二様式の後に記載するものとする。
22 附属明細書について(会計基準省令第 21 条関係)
会計基準省令第 21 条に規定する附属明細書は以下のものをいう。ただし、資金収支明細書を除き、該当する事由がない場合は作成を省略できるものとする。
(1)(別紙2①)固定資産明細書
(2)(別紙2②)引当金明細書
(3)(別紙2③)資金収支明細書
(4)(別紙2④)社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書
23 資金収支明細書の内容について(会計基準省令第 21 条関係)
資金収支明細書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものとする。
24 資金収支明細書の資金の範囲について(会計基準省令第 21 条関係)
支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。
25 資金収支計算の方法について(会計基準省令第 21 条関係)
資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
26 資金収支明細書の区分について(会計基準省令第 21 条関係)
資金収支明細書は、次に掲げる収支に区分するものとする。
(1)事業活動による収支
(2)設備整備等による収支
(3)その他の活動による収支
27 資金収支明細書の構成について(会計基準省令第 21 条関係)
事業活動による収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。)及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。
設備整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、設備整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他設備整備等に係る収入及び支出を記載し、収入から支出を控除した額を設備整備等資金収支差額として記載するものとする。
その他の活動による収支には、事業活動による収支及び設備整備等による収支に属さ
ない収入及び支出を記載し、収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。
資金収支明細書には、事業活動資金収支差額、設備整備等資金収支差額及びその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。
資金収支明細書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。この場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。
28 財産目録について(会計基準省令第 22 条関係)
財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、価額及び必要な情報を表示する。
財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分して、純資産合計の額を表示する。「貸借対照表科目」には、「現金」「土地」等を、「場所・物量等」には
「手持保管」「○○市○○町○○」等を、「使用目的等」には「運転資金として」「社会福祉連携推進目的事業財産であり、○○業務に使用している」等を記載する。
財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。
財産目録の社会福祉連携推進目的取得財産残額の額は、損益計算書内訳表の社会福祉連携推進業務会計の当期末純資産残高と同額を記載する。 財産目録の様式は、別紙3による。
計算書類の勘定科目説明ページ一覧
(ご注意)社会福祉連携推進法人の勘定科目の説明になります。
計算書類 | 区分① | 区分② | 区分③ |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産 | 負債 | 純資産 |
損益計算書 | 収益 | 費用 | |
資金収支明細書(※) | 収入 | 支出 |
計算書類の様式
社会福祉連携推進法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)
区分 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 資金収支明細書 |
---|---|---|---|
法人単位 | 第一号様式 | 第二号第一様式 | 別紙2③ |
内訳書 | - | 第二号第二様式 |
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