就労支援の事業の会計処理の基準に関するQ&A(全文)
就労移行支援・就労継続支援A型・B型などの会計実務で迷いやすい論点を整理するための公式文書です。
現場の「どうすればいい?」に、厚生労働省から示されたQ&A。
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関する厚生労働省Q&A全文を掲載。
事業区分・経理区分・積立金・工賃・減価償却費など、就労支援事業会計処理の疑問点を公式回答で確認できます。
平成19年5月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&Aについて」をご参考に掲載しています。
通知の日と現時点では、法人格によっては、会計制度が変更されていることを念頭にご覧ください。
ホームページのご利用上の注意をご覧いただき、ご了承の上、ご利用ください。また、本文は、所轄庁のホームページその他でご確認ください。
質問一覧
下段に質問と回答を掲載しています。
| No. | 質問事項 |
| 1 | 新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。 |
| 2 | 新基準では、適正な利用者工賃の算定のため、セグメント別の情報開示(新たにC/Rと販管費の明細を作成)を要求しているが、就労移行支援事業やB型のような不安定な就労形態で生産ラインが確立すると考えているのか?現実的にそのような名目的な要請を実現できる施設があると考えているのか。仮に現実に即した会計処理を行う場合、具体的にどのように会計処理を行うのか。例えば、就労移行支援事業やB型に属すると考えられる収益と費用を抜き出してC/R及びP/Lを作成した場合、そこに強い恣意性が介入する恐れはないか。新基準が示す共通経費の按分基準も含め、経済的実態とかけ離れた数理的な情報開示に多くの労力を費やすことに本当に意義があるの1か。 |
| 3 | 今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。 |
| 4 | 平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。 |
| 5 | 生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。 |
| 6 | 小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。 |
| 7 | 利用者が、小規模に作業を行っている更生施設等が、就労支援事業へ移行した場合の「就労支援事業会計処理基準」の適用は、どのようにすれば良いか。 |
| 8 | 無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。 |
| 9 | 就労支援事業とともに、日中一時支援事業を実施している場合は、どの会計基準が適用されるのか。 |
| 10 | 現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。 |
| 11 | 当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。 |
| 12 | 同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。 |
| 13 | 身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。 |
| 14 | 法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。 |
| 15 | 法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。 |
| 16 | 生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。 |
| 17 | 就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので)) |
| 18 | 多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。 |
| 19 | 従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。 |
| 20 | 現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。 |
| 21 | 工賃支払を行っている生活介護事業と通所授産は、平成19年より就労支援事業会計に移行するのか?その際、経理区分を設けて処理するということで良いのか。 |
| 22 | 当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。 |
| 23 | 会計区分として、就労支援事業は以前の授産会計のように1つの会計区分になるのか。 |
| 24 | 本部経理区分の設定は、実態に基づき法人の任意で決めて差し支えないとのことだが、現在、一般会計と授産会計にそれぞれ本部経理区分を設定している。就労支援事業を行う場合は優先的に本部経理区分を置いたほうがよいか。 |
| 25 | 現在、法人内で知的更生施設と知的授産施設を計4ヵ所経営しているが、今後、①生産活動のない生活介護、②自立訓練、③就労移行支援、④就労継続支援(A型)、⑤就労継続支援(B型)、⑥地域活動支援センター、に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。 |
| 26 | 経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。 |
| 27 | 現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には①生産活動のない生活保護②自立訓練③就労移行支援、④就労継続支援A型⑤就労継続支援B型⑥地域活動支援センターを選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。2 |
| 28 | 併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか? |
| 29 | 社会福祉法人会計基準および授産会計基準では中区分以下の勘定科目の追加が法人の判断で認められていたが、就労支援事業会計処理基準ではどうか。 |
| 30 | ほとんどの施設が会計ソフトを導入しているが、ソフト会社との連携を取り、スムーズに移行できるように体制を整えているのか。 |
| 31 | 新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。 |
| 32 | 貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。 |
| 33 | 平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等について、19年3月に作成する必要はあるか。 |
| 34 | 内訳表や明細表は毎月作成しなければならないのか。 |
| 35 | 就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。 |
| 36 | 就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。 |
| 37 | 現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。 |
| 38 | 就労支援の事業の会計処理の基準の留意事項等の説明の中のP23の件で「自立支援給付に専用の勘定科目を設けて」とありますが、地域生活支援事業(福祉ホーム・日中一時支援等)の勘定科目はどうすれば良いでしょうか。 |
| 39 | 「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。 |
| 40 | 原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。 |
| 41 | 工賃変動積立金はその限度額内で何度でも積み立ては可能か。 |
| 42 | 工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。 ・どの時点でどのようにして積み立てるのか。 ・口座を別に作る必要があるのか。 ・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。 |
| 43 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。 |
| 44 | 「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。 |
| 45 | 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。 |
| 46 | 工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。また、積立金はその2つしか認められないのか。 |
| 47 | 「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。 |
| 48 | 設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。 |
| 49 | 積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。 |
| 50 | 設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。 |
| 51 | 設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。 |
| 52 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。 |
| 53 | 「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう、「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。 |
| 54 | ある年度において、工賃変動積立金を取り崩して工賃を補填して利用者に支給した場合、次年度からは当該年度の工賃も含めて過去3年間の平均工賃を算出することになるが、その際の当該年度の平均工賃は、工賃変動積立金により補填した後の工賃とするのか。それとも補填前の工賃とするのか。 |
| 55 | 工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。 |
| 56 | 障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。 |
| 57 | 就労支援事業における経理区分や事業区分ごとの共通経費(事業経費)の按分は、どのように行えば良いのか。事業所で決めてもいいのか。 |
| 58 | 平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。3 |
| 59 | 授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。 |
| 60 | 就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。 |
| 61 | 生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。 |
| 62 | 就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。 |
| 63 | 就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。 |
| 64 | 身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。 |
| 65 | 職員人件費の就労支援事業活動・福祉事業活動の計上の方法に一定のルールはあるのか。例えば職業指導員、就労支援員など。 |
| 66 | 就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。 |
| 67 | 授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。 |
| 68 | 就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。 |
| 69 | 新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。 |
| 70 | グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。 |
| 71 | 固定資産の購入はどのように行ったらよいのですか。 |
| 72 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。 |
質問と回答
| No. | 質問事項 | 回答 |
| 1 | 新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。 | ・社会福祉法人は、極めて公益性の高い法人であり、運営の適正性と幅広い情報開示への要請が高く、これに応え適正な運営を確保するため、一定の会計基準に従った統一的で公正妥当な会計処理が必要です。 ・また、経営管理の面から見ても、事業毎の収益・費用の把握と分析、それに基づく経営判断は不可欠であり、この点からも事業毎にきちんとした会計処理が必要です。 ・「就労支援の事業の会計処理の基準」は、これらの要請や必要性に応えるために策定されたものであり、これに則った会計処理は、コスト削減、高コスト構造の是正、事業の安定的な運営、事業収益の増大による賃金・工賃の増加等を可能にします。 ・社会福祉法人は「施設管理中心」から「法人経営」への転換が必要であり、適切な会計処理により事業毎の収益・費用を把握しなければ、安定的な法人運営は不可能です。生産活動を行う場合、適切な会計処理に基づく生産管理がなければ、円滑な事業運営や事業の拡大・増大はできません。 ・したがって、事業区分を設けて会計処理を行うことは、「当然に必要である」という考え方をしていただくことが必要です。 |
| 2 | 新基準では、適正な利用者工賃の算定のため、セグメント別の情報開示(新たにC/Rと販管費の明細を作成)を要求しているが、就労移行支援事業やB型のような不安定な就労形態で生産ラインが確立すると考えているのか?現実的にそのような名目的な要請を実現できる施設があると考えているのか。仮に現実に即した会計処理を行う場合、具体的にどのように会計処理を行うのか。例えば、就労移行支援事業やB型に属すると考えられる収益と費用を抜き出してC/R及びP/Lを作成した場合、そこに強い恣意性が介入する恐れはないか。新基準が示す共通経費の按分基準も含め、経済的実態とかけ離れた数理的な情報開示に多くの労力を費やすことに本当に意義があるの1か。 | ・「就労支援の事業の会計処理の基準」の必要性・重要性については、上記「1」の回答のとおりです。 ・この基準は、就労支援事業という生産活動を安定的かつ円滑に運営するため、コスト把握の段階、恣意性を排除した経費按分の適切な方法について、社会福祉法人会計の知見を持つ方々の協力を得て十分に検討し策定されました。これにより、社会的要請に応え、利用者等への適切な情報開示と、法人経営に資する適切なコスト把握を図ろうとしています。 ・「生産ラインが確立するか」「現実的に実現可能か」「経済的実態とかけ離れている数理的な情報」といった考え方は、会計処理に対する認識の誤りと言うべきもので、法人の財務会計を経営実態や社会経済情勢に照らしてより正確に、より確実に把握するための手法が会計基準の本来の姿であり、一定の会計基準に沿った会計処理を行うことは当然であるという考えを持つ必要があります。 ・また、社会福祉法人は極めて公益性が高い法人ですので、適切な情報開示を行うことは、「労力を費やすことに意義があるのか」ということではなく、至極当然のこととお考えください。 |
| 3 | 今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。 | 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義として、各種法人の会計実務の中から公正妥当と認められたところを要約したもので、法令によって強制されなくても、各法人が会計処理を行う際に従わなければならない基準のことです。具体的には以下のとおりです。 ・民間企業の場合は、企業会計原則 ・社会福祉法人の場合は、社会福祉法人会計基準 ・公益法人の場合は、公益法人会計基準 ・NPO法人の場合は、特定非営利法人会計基準 ・介護保険の場合は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 なお、社会福祉法人会計基準、公益法人会計基準、特定非営利法人会計基準、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に定めのない事項は、企業会計原則の定めによって経理することとなります。 |
| 4 | 平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。 | 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしているので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 |
| 5 | 生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。 | 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規定するいわゆる「基準該当就労継続支援B型」は、今回策定した「就労支援の事業の会計処理の基準」の対象外としています。 このため、本基準に示すような経理区分・事業区分や厳密な原価管理等は必要としませんが、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の定めにしたがって、事業所ごとに経理を区分するとともに、他の事業の会計と区分して経理する必要があります。 |
| 6 | 小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。 | 小規模授産施設は授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一 総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2) 平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人」にしたがって、適用してください。 |
| 7 | 利用者が、小規模に作業を行っている更生施設等が、就労支援事業へ移行した場合の「就労支援事業会計処理基準」の適用は、どのようにすれば良いか。 | お尋ねのような施設等は、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一 総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(1) 平成18年10月1日以降、新たに就労支援事業を始める法人」にしたがって、適用してください。 |
| 8 | 無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。 | 生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に運用されることですので問題ないと思われます。(ただし、基本的に採用するべき会計基準との調整が必要となる場合があります。) |
| 9 | 就労支援事業とともに、日中一時支援事業を実施している場合は、どの会計基準が適用されるのか。 | 日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「福祉事業活動の部」で経理していただくことになり、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行うことになります。 |
| 10 | 現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。 | 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。その際、人件費などの共通する経費については、一定の基準を定めて按分するなどの方法により、経理していただく必要があると考えます。 |
| 11 | 当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。 | 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 |
| 12 | 同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。 | 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場合には19年度から)、法人全体として「就労支援の事業の会計処理の基準」によって会計処理を行っていただくことになります。 ただし、旧法施設についても、原則として今回の基準により会計処理することとしていますので、可能な限り19年度から、法人全体として今回の基準による会計処理をお願いしたいところです。 |
| 13 | 身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。 | 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 |
| 14 | 法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。 | ・就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。 ・生活介護については、生産活動を行っていれば、その部分は「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用をすることができます。そうでない場合には「社会福祉法人会計基準」によることとなりますが、その時は、生活介護を一般会計、就労継続支援と就労移行支援を特別会計として、会計単位を分ける必要があります。 |
| 15 | 法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。 | 旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあることから、法人全体として今回の基準の適用が望ましいところです。 しかし、生活介護は適用を選択制としていますので、生活介護は「社会福祉法人会計基準」、旧法施設支援の授産施設も本基準により難い場合は「授産施設会計基準」を適用することとしても差し支えないところです。 |
| 16 | 生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。 | 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により以下の点が定められています。 ・生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う ・事業所ごとに経理を区分し、他の事業の会計と区分する したがって、自立支援給付費収入で賄うべき経費と生産活動の収入で賄うべき経費を適切に区分して収入と経費を経理したものを作成し、これを基に工賃を適正に支払う必要があり、他の事業を実施している場合にはこれと経理を区分することが必要となります。 |
| 17 | 就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので)) | ・就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 ・この場合に、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を多機能型として実施する場合には、同一の会計単位として会計処理を行ってください。 ・ただし、生活介護は、生産活動を行う場合には本基準を採用することができるとしていますが、適用しない場合には会計単位を分けていただきます。 ・事業経費の按分の基準については、各事業所等が任意に決めることができますが、その基準には合理性が必要であり、また、一度採用したら、みだりに変更することはできません。 |
| 18 | 多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。 | 生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、事業規模等から判断して本基準を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理していただくこととなります。 ただし、その場合であっても正確な工賃の計算等は必要ですので、自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは差し支えないところです。 |
| 19 | 従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。 | 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。 |
| 20 | 現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。 | 生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただくこととなります。 しかしながら、生活介護の生産活動についても、指定基準により「生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う」こととされていますので、適正な工賃の支払のための自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは可能と考えます。 ただし、従来の授産施設から生産活動のある生活介護へ移行されるのであれば、その事業の規模等にもよりますが、本基準を適用することを前提として会計処理をお考えいただくべきではないかと考えます。 |
| 21 | 工賃支払を行っている生活介護事業と通所授産は、平成19年より就労支援事業会計に移行するのか?その際、経理区分を設けて処理するということで良いのか。 | 経過措置である旧法施設については、新たな事業体系へ移行した日の属する年度の翌年度から(ただし、移行した日が4月1日の場合には、移行した年度から)、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することとしていますが、移行しない場合であっても、原則としては本基準によって会計処理することとしており、これにより難い場合にはこれまで採用していた会計基準によることも可能としています。 したがって、移行の有無に拘わらず、生活介護も通所授産も本基準の適用をお願いしたいところですが、生活介護については本基準の適用を選択制としていますので、生産活動の規模等から、本基準の適用の適否をご判断下さい。 また、移行後、本基準を適用する場合には、事業所等毎に経理区分を設け、事業毎に事業区分を設けて会計処理を行ってください。 |
| 22 | 当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。 | 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理していただくことになります。 |
| 23 | 会計区分として、就労支援事業は以前の授産会計のように1つの会計区分になるのか。 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業は多機能型であっても1つの会計単位としています。 |
| 24 | 本部経理区分の設定は、実態に基づき法人の任意で決めて差し支えないとのことだが、現在、一般会計と授産会計にそれぞれ本部経理区分を設定している。就労支援事業を行う場合は優先的に本部経理区分を置いたほうがよいか。 | 本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないことであり、一般会計の方に設置すれば良いのではないかと考えます。 |
| 25 | 現在、法人内で知的更生施設と知的授産施設を計4ヵ所経営しているが、今後、①生産活動のない生活介護、②自立訓練、③就労移行支援、④就労継続支援(A型)、⑤就労継続支援(B型)、⑥地域活動支援センター、に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。 | ・③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」、①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」が適用されることとなります。その場合、 ・①と②と⑥を一般会計、③と④と⑤を特別会計として会計単位を区分していただくこととなります。 ・また、本部経理区分の設定は実態に基づき法人の任意で決めていただくことになりますが、貴法人の場合には、経理を明確にするためにも設定した方が良いと思われ、その場合、会計の規模等にもよりますが、一般会計で良いと思います。 |
| 26 | 経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。 | 事業区分の中の「○○事業」「△△事業」は、クリーニングやパン製造等の各事業のことを指しており、従来の「授産施設会計基準」においても「○○事業収入」・「△△事業収入」等の勘定科目を設けて会計処理することとしていたので、本基準に示すとおり区分することは可能であって、むしろきちんと区分しなければならないと考えます。 |
| 27 | 現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には①生産活動のない生活保護②自立訓練③就労移行支援、④就労継続支援A型⑤就労継続支援B型⑥地域活動支援センターを選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。2 | ・①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。 ・適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単位を別にしなければなりません。 ・また、本部経理区分の設定は、法人の実態等に基づき、法人の任意で適宜設定することとなります。 |
| 28 | 併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか? | 日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、かつ、事業所等ごとに経理区分を設けて会計処理を行っていただくこととなります。 |
| 29 | 社会福祉法人会計基準および授産会計基準では中区分以下の勘定科目の追加が法人の判断で認められていたが、就労支援事業会計処理基準ではどうか。 | これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。 |
| 30 | ほとんどの施設が会計ソフトを導入しているが、ソフト会社との連携を取り、スムーズに移行できるように体制を整えているのか。 | 会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ませんため、お答えすることが出来ません。 |
| 31 | 新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。 | 社会福祉法第44条第2項の規定に基づき、「社会福祉法人会計基準」では以下の計算書類の作成を義務付けています。 一 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表 二 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表 三 貸借対照表 四 財産目録 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、これに加え、 ・貸借対照表の内訳表(作成は任意) ・就労支援事業製造原価明細表 ・販売費及び一般管理費明細表 の作成をお願いしているところです。 |
| 32 | 貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することができることとしていますので、作成が選択制であり、作成しなくても良いこととなります。 ただし、内訳表を作成しない場合は、その他の積立金明細表及びその他積立預金明細表を作成していただくことに留意してください。 なお、貸借対照表の内訳表を作成することができるのは本基準だけですので、貸借対照表の内訳表の作成によりその他の積立金明細表及びその他積立預金明細表の作成を省略できるのは、本基準によって経理する事業だけであることにも留意する必要があります。 |
| 33 | 平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等について、19年3月に作成する必要はあるか。 | 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 |
| 34 | 内訳表や明細表は毎月作成しなければならないのか。 | ・年度単位で作成すればよいのですが、作成の基となる帳簿や伝票は、日々整理していただく必要があります。 ・ただし、正確な原価管理や在庫管理、適切な工賃計算のためには、月ごとに内訳表や明細表を作成する必要があり、経営管理の面から見ましても、毎月作成していかなければ、適切な経営判断が行えず、意味をなさないものと考えます。 |
| 35 | 就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。 | 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは可能と考えております。 なお、法人の総計の作成に関しましては、多様な事業を行う社会福祉法人の財務状況を可視化して法人全体の経営状況を把握するために活用できるよう、「社会福祉法人経営に係る会計総括表の送付について(参考)」(19.3.30 事務連絡)をご参照下さい。 |
| 36 | 就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。 | 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 |
| 37 | 現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。 | 合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。 ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。 |
| 38 | 就労支援の事業の会計処理の基準の留意事項等の説明の中のP23の件で「自立支援給付に専用の勘定科目を設けて」とありますが、地域生活支援事業(福祉ホーム・日中一時支援等)の勘定科目はどうすれば良いでしょうか。 | 地域生活支援事業は、地方公共団体から各法人への委託事業または補助事業として実施されますので、「留意事項等の説明」にあるとおり、「○○事業収入」を活用して「補助事業収入」や「受託事業収入」といった勘定科目を使用してください。 なお、この件につきましては、19年4月4日付け事務連絡「障害者自立支援法に基づく補助金等による事業に係る会計処理について」を発出しましたので、これによって会計処理してください。 |
| 39 | 「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。 | 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、保有することに合理的な説明(例えば、翌月等に未払金・預り金などを支払うための財源や、法人運営のための余裕資金など)が付かない、又は明らかに過大な収支差額については、これを保有せず、障害者の福祉の向上に寄与するように使用することを規定したものです。 |
| 40 | 原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。 | 就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「その収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の会計処理の基準」で設置を認めている積立金の積立てを除けば、原則として剰余金(収支差額)は発生しないのですが、通常の社会経済情勢においては生じ得ない需要の高騰や金利・為替相場の変動等の他動的要因により、一般的な常識を超えるほどの収入を獲得し、これを基にした工賃の支払額が、著しく不合理であるほど高額と判断される場合が想定されるところです。 |
| 41 | 工賃変動積立金はその限度額内で何度でも積み立ては可能か。 | 積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内である必要があります。 |
| 42 | 工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。 ・どの時点でどのようにして積み立てるのか。 ・口座を別に作る必要があるのか。 ・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。 | ・積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになります。したがって、積立金の積み立てを議決した決算の年度と、実際に積み立てる年度は、1年度ずれることになります。 ・積立金は、目的に合致した場合に取り崩せるものですので、その積立預金は、当然別々に口座管理をしていただく必要があります。 ・いずれの場合にも、理事会の議決が必要です。 |
| 43 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。 | 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1項第7号により繰替使用額の内容等を注記する必要があると考えます。 |
| 44 | 「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。 | ・積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 ・その際、授産施設から移行された法人は、授産施設当時の実績もその対象として取り扱っていただいて結構です。 ・ただし、新たに就労支援事業をはじめられた法人にあっては、2年度目から積立可能となり、その際には2年度目は対前年度、3年度目は対「前年度+前々年度」としていただき、4年度目以降から「直近3年間」としてください。 |
| 45 | 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。 | ・「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立限度額を示していますが、そのほかにも、実務上の制約があります。 ・積立金を積み立てる場合、積立額に見合う現金預金がなくては積立ることができないこととなりますし、その現金預金は、翌年度の未払金・預り金等の支払資金とはなっていない、純粋な剰余金である必要があります。 ・これらの実務上の制約は、会計上の一般的な常識とされていますが、積立金は、例え剰余金(収支差額)が存在していても、剰余として実体化していること、支払資金等へ影響させないものであることが最低限の制約とご理解ください。 |
| 46 | 工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。また、積立金はその2つしか認められないのか。 | 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、原則はあくまで賃金・工賃として支払うことですから、それぞれの積立金の上限額を上回る場合には、当然のこととして賃金・工賃として支払っていただくことになります。 また、「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、積立金はこの2つ以外には認めておりませんが、訓練等給付などの「社会福祉法人会計基準」で経理するものにつきましては、従前通りの取扱いとなっておりますので、留意してください。 |
| 47 | 「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。 | 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。 |
| 48 | 設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。 | 積立金の「各年度の積立限度額」及び「積立上限額」ともに、事業活動収支計算書の「就労支援事業活動の部」を対象としております。 |
| 49 | 積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。 | 工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしていますが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、かつ、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、及び「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用する生活介護の生産活動の各事業ごと(事業区分)に、その所要額計算の上、計上していただくこととなります。 |
| 50 | 設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。 | 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていません。 |
| 51 | 設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。 | ・社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としています。 ・しかし、就労支援事業の本来の目的はより多くの工賃・賃金を支払うことであり、積立金の積み立ては例外的に認めたものです。 ・したがって、上記減価償却資産の全てが対象となるのではなく、最低でも5年以上は就労支援事業の用に供することができ、かつ、5年以上の積立によらなければ取得できない規模の額である資産とするべきと考えます。 ・ただし、例えばパソコン等は、単体では対象とならないと考えるべきですが、1組の装置の一部であって装置1組としては上記の考えに合致するのであれば、装置としては対象となると考えます。 |
| 52 | 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。 | ・「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」として支払った額の合計を言います。 ・本来は、利用者に支払った個々の額を基準に判断することが望ましいのですが、利用者の利用状況等を勘案すると、必ずしも個々の支払額を基準とすることは合理的ではないことから、法人としてその事業でその年度中に工賃・賃金として支払った額を基準とすることとしているのです。 |
| 53 | 「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう、「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。 | ・過去3年についてはNo.48の回答のとおりであり、「工賃」についてはNo.52の回答のとおりです。 ・したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年度の前年度からの直近3年間において、法人が各事業で各年度に支払った工賃総額を基に、その平均を算出していただくことになります。 |
| 54 | ある年度において、工賃変動積立金を取り崩して工賃を補填して利用者に支給した場合、次年度からは当該年度の工賃も含めて過去3年間の平均工賃を算出することになるが、その際の当該年度の平均工賃は、工賃変動積立金により補填した後の工賃とするのか。それとも補填前の工賃とするのか。 | 最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃としていただく必要があります。 |
| 55 | 工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。 | 工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。 |
| 56 | 障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。 | 厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用を規定しており、第1項第9号のロとして「生産活動に係る材料費」を規定しています。 これは、生産活動に係る材料費は、正に生産活動に必要な経費で、生産活動による収入によって賄われるべき経費ですので、当然のこととして給付費の対象とはならないことから、明示的に「特定費用」として規定しているところです。 しかし、「特定費用」は、すなわち利用者の負担となるものではなく、あくまでも給付費の対象とならないだけでして、利用者の負担分の内容については、指定基準等をご確認下さい。 |
| 57 | 就労支援事業における経理区分や事業区分ごとの共通経費(事業経費)の按分は、どのように行えば良いのか。事業所で決めてもいいのか。 | ・共通経費の按分は、本基準にあるとおり「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(13.3.28)に準じて経理していただく必要があります。 ・ただし、そこで選択制となっている場合には、法人の実態に即して、選択して頂くことになります。 ・また、利益操作などの恣意的会計処理を排除するため、一度決めた按分基準は、みだりに変更できないこととなります。 |
| 58 | 平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。3 | まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基づき配分できるものは配分し、配分出来ないものは一定の基準を定めて按分することにより処理することになるものと考えます。 いずれにしましても、就労移行支援と就労継続支援B型の事業区分ごとに会計処理を明確にしていただくことが必要です。 |
| 59 | 授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。 | 事業活動収支と資金収支の違いは、未払金・預り金等の支払財源、又は減価償却費などの内部留保などであるため、これを原資として工賃を支給することは出来ないと考えます。 支援費制度当時から、指定基準では「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」としてきましたので、「授産施設会計基準」においても「就労支援の事業の会計処理の基準」おいても、あくまで「仮定計算として工賃を経費として計上しない場合の事業活動収支差額」を原資として、工賃を支払っていただくことになります。 |
| 60 | 就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。 | 指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。 また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収入から、生産活動の事業に要する経費を差し引いたものとなります。 |
| 61 | 生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。 | 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこととなります。 |
| 62 | 就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。 | 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 |
| 63 | 就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。 | 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費として処理することになり、就労支援事業製造原価明細表に「就労支援事業指導員等給与」として計上することとなります。 |
| 64 | 身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。 | ・福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。 ・また、どの事業の経費として認識するのかについては、その職員の雇用契約上の業務内容や実際の配置など、明確な基準によって区分することとなります。 ・したがって、例えば、就労移行支援事業の人員配置基準内の職員であれば「福祉事業活動の就労移行支援事業」の経費、就労継続支援A型の人員配置基準を超えて採用している職員分は「就労支援事業活動の就労継続支援A型」の経費となります。 ・さらに、施設毎に配置することとなっているサービス管理責任者などは、施設内に複数の事業があれば、一定の基準で各事業へ按分していただく必要がありますし、兼任している職員分についても、一定の基準で兼任している事業へ按分していただく必要があります。 |
| 65 | 職員人件費の就労支援事業活動・福祉事業活動の計上の方法に一定のルールはあるのか。例えば職業指導員、就労支援員など。 | 法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」として処理し、人員配置基準内の職員として雇用している場合には、福祉事業活動の経費として自立支援給付費によって賄われることになります。 |
| 66 | 就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。 | 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給付により賄われることになりますので、「福祉事業活動の部」の経費として処理していただくこととなります。 |
| 67 | 授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。 | 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事業活動」のどちらに計上するかが違ってきますが、どの事業で使用している資産かによって、減価償却費を割りかける(按分する)必要があります。 その場合、国庫補助などの補助金も財源となっている資産については、「国庫補助金等特別積立金取崩額」で賄うべき額を控除して、割りかけ額を計算していただく必要があります。 |
| 68 | 就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。 | 就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。 |
| 69 | 新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。 | 障害者自立支援法の施行により、就労支援事業が、社会福祉法上の第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業となりましたので、これに伴う届出が必要となります。詳しくは、都道府県(政令市、中核市を含む)にお尋ね下さい。 |
| 70 | グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。 | 会計単位間繰入金収入・支出となります。 |
| 71 | 固定資産の購入はどのように行ったらよいのですか。 | 貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。 また、その際、国庫補助等の補助金等による場合には、一般的には「福祉事業活動の部」のものとして会計処理を行うなど、自己財源だけによる場合とは異った会計処理となります。 |
| 72 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活動の部」によって会計処理を行うこととなります。 その際、その収益が自立支援給付である場合には、「(大区分)自立支援給付費等収入 (中区分)訓練等給付費収入」の勘定科目をもって、会計処理してください。 |
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