マツオカ会計事務所

拠点区分間貸付金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

契約

はじめに

拠点区分間貸付金は、
社会福祉法人において、同一事業区分内にある拠点間で行われる貸付 のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来するものを整理するための勘定科目です。

この科目は、
法人外との取引ではなく、
法人内部における拠点間の資金移動を表します。

「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。

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厚生労働省の勘定科目の説明

拠点区分間貸付金
同一事業区分内における他の拠点区分への貸付額で、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義から分かるとおり、
「同一事業区分内」かつ「回収期限が1年以内」 である点が、
拠点区分間貸付金の基本要件です。


流動資産・固定資産の区分(1年基準)

貸借対照表では、
資産を 流動資産固定資産 に区分します。

この区分の基準となるのが、
1年基準 です。

拠点区分間貸付金は、
回収期限が1年以内であるため、
流動資産 に区分されます。


拠点区分間貸付金と拠点区分間長期貸付金

拠点区分間の貸付には、
返済期限に応じて次の区分があります。

また、
拠点区分間長期貸付金のうち、
1年以内に回収予定の部分は、
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 として
流動資産に区分表示されます。


「拠点区分間」と「事業区分間」の違い

拠点区分間貸付金は、
同一の事業区分内 にある拠点同士の貸付を対象としています。

例:社会福祉事業のA拠点から社会福祉事業のB拠点への貸付

これに対して、

となります。

拠点間の貸付であっても、
事業区分が異なる場合には
事業区分間貸付金 を用いる点に注意が必要です。


内部取引としての位置づけ

拠点区分間貸付金は、
法人内部で行われる 内部取引 に該当します。

社会福祉法人会計基準では、
計算書類の作成にあたり、
これらの内部取引を 相殺消去(内部取引消去) することが定められています。

これは、
法人全体の財務状況を
実態に即して表示するための処理です。


相手科目との対応関係

拠点区分間貸付金には、
借入側の拠点に、対応する相手科目として
拠点区分間借入金 が計上されています。

内部取引消去を正しく行うためには、

を、あわせて確認しておくことが重要です。


意思決定と管理の考え方

拠点区分間貸付金は、
法人内部の資金調整であっても、
法人としての意思決定に基づいて行われる取引 です。

そのため、

などを整理し、
適切な承認・決裁を経ておくことが求められます。


まとめ

拠点区分間貸付金は、

これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
判断に迷いにくくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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