はじめに
社会福祉法人では、
同一の事業区分に属する複数の拠点を運営している場合、
拠点間で資金の貸し借りが行われることがあります。
拠点区分間借入金 は、
このような 同一事業区分内の拠点間 における
短期的な資金の借入 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
拠点区分間借入金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
同一事業区分内における他の拠点区分からの借入額で、
貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
この定義から、
拠点区分間借入金は
同一事業区分内で行われる借入であり、
かつ返済期限が1年以内であるもの
に限定されることが分かります。
流動負債としての区分
貸借対照表では、
負債は 流動負債 と 固定負債 に区分されます。
拠点区分間借入金は、
貸借対照表日の翌日から1年以内に返済期限が到来する借入金
であるため、
流動負債 に区分して表示されます。
この区分は、
返済期限に着目する
一年基準 に基づくものです。
拠点区分間借入金と拠点区分間長期借入金
拠点区分間の貸付・借入には、
返済期限に応じて次の区分があります。
- 拠点区分間借入金
返済期限が1年以内のもの - 拠点区分間長期借入金
返済期限が1年を超えるもの
(うち、1年以内に返済期限が到来する部分は
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金として整理)
どの科目を用いるかは、
返済期限を基準として判断します。
事業区分間借入金との違い
拠点区分間借入金と
事業区分間借入金 は、
内部取引である点は共通していますが、
区分の考え方が異なります。
- 拠点区分間借入金
同一事業区分内の拠点間での借入 - 事業区分間借入金
異なる事業区分に属する拠点間での借入
拠点が異なっていても、
事業区分が異なる場合には
拠点区分間借入金は用いません。
拠点区分間借入金の例
社会福祉事業のA拠点と、社会福祉事業のB拠点との間の借入金
内部取引としての位置づけ
拠点区分間借入金は、
法人内部で行われる 内部取引 に該当します。
そのため、
決算においては、
相手勘定である 拠点区分間貸付金 と対応させて、
内部取引消去 を行う必要があります。
会計処理上の留意点
拠点区分間借入金については、
次の点を整理して管理することが重要です。
- 返済期限が1年以内であるか
- 実態として長期化していないか
- 相手勘定との残高が一致しているか
短期借入として計上したまま、
長期間返済が行われていない場合には、
科目区分の見直しが必要となることがあります。
まとめ
拠点区分間借入金は、
- 同一事業区分内の拠点間で行われる短期の借入であること
- 返済期限が1年以内のものを流動負債として整理すること
- 事業区分間借入金とは区分の基準が異なること
- 内部取引として、決算時に相殺消去の対象となること
これらを整理して理解しておくことで、
拠点間の資金移動を、
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に整理することができます。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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