はじめに
社会福祉法人の取引においては、
物品の購入や役務の提供を受けた対価について、
現金ではなく 手形によって支払を約束する取引 が行われることがあります。
支払手形 は、
このような 通常の事業取引に基づいて発生した手形債務 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
支払手形
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した
手形債務(金融手形を除く)をいう。
この定義から、
支払手形は 事業取引に伴う債務 であり、
資金調達を目的とする金融手形とは区別されることが分かります。
勘定科目としての位置づけ
支払手形は、
流動負債 に区分して表示されます。
支払期日が到来すれば、
当座預金等から引き落とされるため、
短期的な支払義務として整理されます。
事業未払金との関係
支払手形は、
もともと 事業未払金として計上されていた債務 が、
手形の振出しによって形を変えたものです。
そのため、会計処理上は、
- 未払金の発生
- 手形の振出し
- 支払期日の到来
という流れの中で、
債務の形態が変化していくことになります。
支払期日の到来時の考え方
支払期日を迎えた支払手形は、
当座預金等から引き落とされ、
支払手形の残高は消滅します。
この時点で、
支払手形としての債務は解消 され、
資金の支出が確定します。
管理上の留意点
支払手形については、
- 支払期日
- 支払金額
- 引き落とし口座
を正確に管理しておくことが重要です。
特に複数の手形を振り出している場合には、
期日ごとの支払予定額を把握していないと、
資金不足を招くおそれがあります。
まとめ
支払手形は、
- 事業取引に基づく手形債務であること
- 流動負債として区分されること
- 金融手形とは区別されること
- 支払期日の管理が重要であること
これらを整理して理解しておくことで、
社会福祉法人会計における
未払債務の形態と管理の考え方を、
制度に沿って把握しやすくなります。
※紙ベースの手形については、2027年3月末に廃止されて、電子決済に移行される予定です。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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