はじめに
社会福祉法人では、
一時的な資金不足に対応するため、
金融機関ではなく 役員等から資金を借り入れる 場合があります。
役員等短期借入金 は、
こうした借入金のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するもの
を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
役員等短期借入金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
役員(評議員を含む)からの借入金で、
貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
この定義から、
役員等短期借入金は、
借入先が役員等であること と
返済期限が短期であること
の2点を満たす借入金であることが分かります。
勘定科目としての位置づけ
役員等短期借入金は、
流動負債 に区分して表示されます。
返済期限が1年以内であるため、
長期の借入金とは区別され、
短期的な返済義務として整理されます。
他の借入金との区別
社会福祉法人会計では、
借入金は 借入先 と 返済期限 によって区分されます。
- 役員等短期借入金
役員等からの借入で、1年以内に返済期限が到来するもの - 役員等長期借入金
役員等からの借入で、返済期限が1年を超えるもの - 短期運営資金借入金
金融機関等からの借入で、1年以内に返済期限が到来するもの
このように、
借入先が役員等であるかどうかが、
勘定科目を区別する重要な判断要素となります。
会計処理上の留意点
役員等短期借入金は、
金融機関からの借入金とは異なり、
役員等との直接取引 となります。
そのため、
借入条件や返済期限については、
法人として適切な意思決定が行われていることが前提となります。
資金収支計算書との関係
役員等短期借入金についても、
返済期限が1年以内であるため、
資金収支計算書には計上されません。
これは、
短期借入金が一時的な資金調整を目的とするものであり、
資金収支計算書上の
「借入金収入」「元金償還支出」の対象外とされているためです。
まとめ
役員等短期借入金は、
- 役員(評議員を含む)からの借入金であること
- 返済期限が1年以内のものを対象とすること
- 流動負債として区分されること
- 資金収支計算書には計上されないこと
これらを整理して理解しておくことで、
借入金の区分や決算書(計算書類)の表示を、
制度に沿って落ち着いて判断しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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