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厚生労働省の勘定科目の説明 未払費用
未払費用
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。
勘定科目説明の解説 未払費用
経過勘定について
この4つの科目は、いずれも、時の経過によって発生する収益や費用に関連して用いられる勘定科目です。
①一定の契約があって、②時間の経過とともに生じる、③役務の提供によって受取る、または支払うものです。
契約に基づく「○○月分の料金」というのがイメージしやすいですね。
「当月分の料金」を、「当月」に受け取ればいいのですが、
契約によっては、当月分を前月に受け取ったり(支払ったり)、翌月に受け取ったり(支払ったり)することが
よくあります。
法人側が、受け取るケース(収益)支払うケース(費用)で4つのパターンがあることが分かります。
科目の説明
未払費用は、あまり馴染みのない科目かもしれません。
「継続的な役務給付取引」とは、継続した期間を基に契約して、毎月「○月分」と言った形で、サービスを提供を受けて、お金を支払う形ですね。
勘定科目説明に例が挙がっているように継続して役務の提供を受ける取引となると以下のような取引が考えられます。
(例)
区分 | 内容 | 説 明 |
---|---|---|
給与手当や賃金 | 帳端分 | 給与算定期間が、当月16日~翌月15日を翌月25日に支給などの場合に、決算期において、3/16~3/31日分の給与手当や賃金相当額を、未払費用に計上します。 |
支払利息 | 未払利息分 | 借入金利息の利息計算期間に応じて、3/31まで期間に対する未払利息額を未払費用に計上していきます。 (3/31が、日曜日で、利息の支払いが4/1になった場合など、暦の関係で利息の支払日が翌年度になった場合には、未払費用ではなく(事業)未払金に計上します。 |
賃借料 | 未払家賃など | 継続して借り入れている物件に対する支払条件が、賃貸借契約書で当月分を翌月以降に支払いになっている場合の、3/31までの未払賃貸料を未払費用に計上していきます。 |
「帳端」とは、帳面の端から派生した表現と言われています。
締め日が、月末以外の場合、締め日から月末(3/31・決算日)までの日数に係る金額は、翌月の支払に回ることになります。翌月の支払いに回る金額を帳端分と言います。
人件費の場合、計算期間などによって、
手当分(超勤手当など)のみ帳端になったり、
非常勤職員さんの給与分だけ帳端になることもあります。
福祉事業での事業未払金との違い
未払費用は、継続的な役務の給付を受ける場合の取引が対象になります。時間の経過とともに、費用が発生していくものになります。
事業未払金でも、未払費用でも、「〇月分(支払)」という表現を使うと思いますが、大きく違うところは、時間が経過する度に、費用が発生するものが未払費用になるイメージです。
科目 | 内 容 |
---|---|
事業未払金 | 3/31時点で、支払義務(債務)が確定している |
未払費用 | 3/31時点では、支払義務(債務)が確定していない |
と説明されています。
勘定科目説明を比べておきましょう。
科目 | 説 明 |
---|---|
事業未払金 | 事業活動に伴う費用等の未払い債務をいう。 |
未払費用 | 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。 |
簡単な説明です
未払費用
時の経過とともに支払う契約になっているお金、○月分といったもので、3/31現在で、すでに役務やサービスの提供を受けたが、支払っていないお金。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。