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厚生労働省の勘定科目の説明 預り金
預り金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
職員以外の者からの一時的な預り金をいう。
勘定科目説明の解説 預り金
預り金と職員預り金
社会福祉法人会計では、預り金について、「預り金」と「職員預り金」の2つの科目が用意されています。
科目 | 説 明 |
---|---|
預り金 | 職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 |
職員預り金 | 源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。 |
「職員預り金」は、社会福祉法人会計の独特な科目と言えます。
一般的な企業の会計では、「職員預り金」という科目は用いずに、「職員預り金」の内容も「預り金」に含めて処理することが多いです。
預り金に含まれる内容
社会福祉法人会計では、「預り金」と「職員預り金」が区分されることから、「預り金」に含まれるものは、職員以外のものになります。
比較的多く発生する内容には、ご利用者からの預り金と、士業などへの報酬等の預り金があります。
ご利用者の預り金
ここで、社会福祉法人では、ご利用者からの預り金については、別途、法人の会計に含めない(簿外)で処理する預り金があります。
NO. | 区分 | 内 容 | 要 点 |
---|---|---|---|
① | 会計に含めない預り金 | 社会福祉施設の入所者からの預かり金 | 都道府県等の通知にしたがって、預り金管理規程を定めて管理する |
② | 会計に含める預り金 | 上記に該当しない一時的な預り金 | 拠点区分の会計に、預り金として計上する |
①については、各都道府県などから、通知が発せられています。通知にしたがって管理を行っていく必要があります。
士業への報酬等の預り金(源泉所得税)
社会福祉法人の日常の中で、よく発生して、かつ、処理が漏れがちなものに、報酬などの預り金(源泉所得税)があります。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 講演会、研修会の講師への謝金に係る源泉所得税(預り金) |
② | 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、一級建築士などの報酬に係る源泉所得税(預り金) |
例えば、請求書などに源泉所得税の記載がなくても、源泉の処理が必要になることがあります。
源泉の処理の必要性を相手先にも確認した上で、漏れのないように、預り金の処理と納付を行いましょう。
預り金の会計処理
預り金は、勘定科目説明に、「一時的」と表現されているように、
相手先がご利用者であっても、士業の報酬など源泉所得税であっても、速やかに精算や納付などの処理が行われるものになります。
長期に渡って、預り金勘定に残高(金額)が残ったままになっている場合、納付漏れや、精算漏れ、支払漏れなどが発生している可能性もあります。毎月の残高の管理をきちんと行っていきましょう。
簡単な説明です
預り金
職員以外の方から一時的に預かったお金。源泉所得税の預かり漏れや納付漏れ、精算漏れなどが起きないように注意しよう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。