マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 介護保険事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 その他の事業収益

その他の事業収益
下記(介護保険事業収益の各科目 松岡注)に属さないその他の事業収益をいう。利用者からの収益も含む。
(文書料など前記に属さない介護保険事業収益)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

収益科目の解説について

事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

その他の事業収益

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
介護保険事業収益その他の事業収益 その他の事業収益

大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

今回は、中区分「その他の事業収益」の中の「その他の事業収益」になります。

介護保険事業収益の一番最後(下)に設けられた収益の科目になります。

介護保険事業収益の中の各科目には属さない収益です。

例示として「文書料」が示されています。

ポイントは、下のイメージです。

NO.内   容
介護保険サービスに関連して行う事業・サービスの収益
文書料が例示されている
利用者から徴収する場合にも、この科目を用いる

①その他の事業収益は、介護保険法に関連するサービス(介護保険事業収益の各科目に属するサービスを除く)を行った場合の収益を計上していきます。 

②文書料が例示されているように、介護保険が適用されないサービスの収益ですね
文書料以外にも、介護保険の適用外のサービスで、他の科目に属さないものは、この科目を用います。

③その他の事業収益の科目は、補助金事業収益や受託事業収益のように(公費)と(一般)には区分されていません。
利用料など、収益を受け取る相手が、市町村であっても、ご利用者さんであっても、の科目に計上して いくことになります。

簡単な説明です

マツオカ

その他の事業収益の小区分 その他の事業収益
介護保険サービスに関連するサービスの収益で、介護保険事業収益の他の科目には属さないサービスの収益になります。
文書料が例示されているように、介護保険が適用されないサービスの収益になりますね。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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