マツオカ会計事務所

寄附金収益の計上時期(帰属年度)について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

寄附金収益
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質問の内容

寄附金収益の計上時期について教えてください。寄附金収益の計上時期は、寄附者からのお申込み時でしょうか。
または、受入れ(入金)時でしょうか。

寄付金の申込みと受入れの年度が異なる場合

寄付金の申込みと受入れの時期については、一般的に、同じ年度で行われる印象がありますね。

一方で、3月末に寄付のお申込みとを受けて、4月に入ってから銀行振込をいただく場合や

不動産のご寄付では、寄付のお申込みを受けてから、所有権の移転登記までに日数を要する場合など

寄付の申込み日から受入れ日までの間に、会計年度がまたがることもあるかもしれませんね。

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寄付金収益の計上時期(帰属年度)

社会福祉法人会計基準には、寄付金収益の計上時期について、どの時点で、計上するかについて、

明確には、示されていません。

そこで、社会福祉法人会計の考え方に比較的近く、また、寄付の受入れが多くありそうな非営利法人の中の会計制度を調べてみましょう。

学校法人会計において、
寄附金収入(収益)の計上時期は、
受領日(の属する年度)とされています。

寄付金収入に関する実務指針

《Ⅱ 会計処理及び監査上の取扱い》

《1.会計処理》
6.寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とし、寄付の申込みがあった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による計上は妥当な処理として認められない。

日本公認会計士協会 学校法人委員会実務指針第39号「寄付金収入に関する実務指針」より

学校法人会計において、寄附金収入の帰属年度を受領日の属する年度とする理由は、

寄附は、一般的に、寄付者からの一方行的な行為という性質を有するため、

寄付の確実性が確認できる時期は、申込時ではなく、寄附の金品を受け入れた時と考えられるためです。

社会福祉法人の会計処理においても、参考にできそうな考え方ですね。

マツオカ

寄附金収入の計上年度について、所轄庁からの指示がある場合には、指示にしたがった会計処理を行ってください。

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社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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