社会福祉法人の理事長及び業務執行理事の改選期
令和7年度は、多くの社会福祉法人さんで、理事、監事の改選期になると思います。
理事長及び業務執行理事も改選されることになります。
理事長及び業務執行理事の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
適正な選任手続きを記録する書類等
理事長及び業務執行理事を適正に選任したことを、記録し、保管しておく書類としては以下があります。
区 分 | 内 容 |
---|---|
① | 理事会の議事録 |
確認していきましょう。
理事長及び業務執行理事の選任手続きについて
理事長及び業務執行理事を選任する機関(決議)
理事長及び業務執行理事を選任する機関は、社会福祉法(及び定款)において、理事会と定められています。
理事会の決議によって、理事長及び業務執行理事は選任されることになります。
(理事会の権限等)
第四十五条の十三 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。(理事の職務及び権限等)
出典:社会福祉法より
第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 理事長
二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
また、法人の定款(第16条前後)にも、理事長及び業務執行理事の選任について規定されています。
ご自身の法人の定款も確認しておきましょう。
法人の定款例
定款例を基に、定款の理事長選任に関する規定を確認してみましょう。
(役員<及び会計監査人>の選任)
第一六条 理事及び監事<並びに会計監査人>は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(備考)会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
出典:厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について 別紙2 定款例」より
理事長の代表権
理事長は、社会福祉法により、法人を代表し、対外的な取引を行う権限を有します。
一方、業務執行理事については、社会福祉法に代表権を定める条文がないことから、(対内的に)法人の業務を執行しますが、対外的な取引を行う代表権については、有していません。
(理事長の職務及び権限等)
出典:社会福祉法より
第四十五条の十七 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
理事会の議事録
社会福祉法及び定款にしたがい、理事会において、
適正に理事長及び業務執行理事を選任したことを、議事録に記録しておく必要があります。
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マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。