マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 事業活動計算書 事務費 事務消耗品費 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 事務消耗品費

事務消耗品費
事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費用をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

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勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

事務消耗品費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事務費事務消耗品費

大区分は、「事務費」です。
施設(及び本部)の運営事務に要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事務費支出
本部及び施設の運営事務に要する人件費以外の費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より

中区分は「事務消耗品費」です。

事務用の消耗品や器具什器の費用です。

固定資産に計上されるものや、利用者さんの直接処遇に用いるものは含まれません。

消耗品とは、「使うにつれて減ったりなくなったりする品物。紙・石油など。」

出典:デジタル大辞泉 小学館より

器具とは、「簡単な器機や道具類」

出典:デジタル大辞泉 小学館より

什器とは、「日常使用する器具・家具類。」

出典:デジタル大辞泉 小学館より

事務消耗品費と消耗器具備品費及び器具及び備品について

事務消耗品費と消耗器具備品費の区分について

事務消耗品費と似ている科目に「消耗器具備品費」があります。

消耗器具備品費は、事業費に区分されて、利用者に直接使用する消耗品等になります。

同じ消耗品の購入であっても、事務用に使用するものと、利用者さんのために直接使用するものでは、科目が分かれることを確認しておきましょう。

勘定科目事務消耗品費消耗器具備品費
大区分事務費事業費
用 途事務用に使用する利用者さんのために直接使用する
厚生労働省の勘定科目説明事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費用をいう。利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費用をいう。研修会参加のための交通費

事務消耗品費と器具及び備品の区分について

事務消耗品費には、固定資産(「器具及び備品」等)に計上されるものは含まれません。事務用に購入(取得)した器具什器のうち、1年以上使用または保有し、取得価額が1個または1組あたり10万円以上(※)のものは、事務消耗品費に計上せずに、固定資産に計上していきます。

※は、法人の経理規程に定める金額以上になります。(経理規程 第47条前後(固定資産の範囲))

勘定科目事務消耗品費器具及び備品
計算書類事業活動計算書貸借対照表
大区分事務費固定資産
内 容使用期間が1年以内
または
取得価額が10万円未満(※)
使用期間が1年を超える
かつ
取得価額が10万円以上(※)
厚生労働省の勘定科目説明事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費用をいう。器具及び備品をいう。ただし、取得価額が○○万円(※)以上で、耐用年数が1年以上のも
のに限る。
※は、法人の経理規程に定める金額以上になります。(経理規程 第47条前後(固定資産の範囲))

簡単な説明です

マツオカ

事務消耗品費
事務用に用いる消耗品や器具什器費になります。器具は固定資産に計上しない1つ10万円以下のものになります。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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