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介護事業所の財務諸表公表制度

介護事業所の財務諸表公表制度の動向(介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等・介護サービス情報公表制度)(令和5年12月現在)

介護事業所の財務諸表等の公表制度(報告制度)

社会保障審議会・介護保険部会(令和5年12月7日開催 第109回)資料を基に作成しています。

「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等・介護サービス情報公表制度」について

現時点での事業者側の報告手続きの方向性(予定)の参考記事になります。

確定した内容ではありませんので、最新の情報や法令、通知をご確認ください。

令和6年3月現在の動向記事を新たに掲載しました。こちら

1 施行予定日

    令和6年4月1日からの施行

   (要件)令和5年 改正介護保険法及び介護保険法施行規則の成立(並びに厚生労働省からの通知の発出)

2 報告時期

    毎会計年度終了後、3か月以内

    (初年度のみ、令和6年度内での提出で可)

3 報告方法

    電磁的方法(予定)

4 報告の対象事業者

原則

NO.対象事業者
全ての介護サービス事業者

例外

小規模な事業者等への取扱いになります。

NO.対象事業者
過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの

 5 公表の対象となる内容

区 分原 則任 意任意
内 容財務諸表職種別の給与
(給料・賞与)
職種別の人数

6 公表の対象となる財務諸表(予定)

財務諸表(計算書類)の内容

企業会計(参考)社会福祉法人会計の公表対象
損益計算書事業活動計算書
キャッシュ・フロー計算書資金収支計算書
貸借対照表貸借対照表

「案」では、報告の対象に、「キャッシュ・フロー計算書」が含まれています。

(参考)社会福祉関係のキャッシュ・フロー計算書(収支決算書)の作成について

区 分内    容
社会福祉法人直接法的に作成している(1取引2仕訳)
企業主導型保育事業報告サイト上に、損益計算書を基に入力し、 科目ごとの調整欄で非資金項目を加減算する

7 財務諸表を報告する単位

原則

NO.報告の単位
介護サービス事業所又は施設単位

例外

NO. 報告の単位
拠点や法人単位で一体会計としており、 事業所又は施設単位での区分けが困難な事業者においては、
拠点単位や法人単位での公表を可能とする

令和6年3月現在の動向記事を新たに掲載しました。こちら

まんがの部屋

事務所の記事が600記事になってきました。会計をさらに親しみやすくなるように、記事の漫画化を進めています。

ぜひご覧になってくださいね。

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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