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質問と回答

社会福祉法人の公益事業について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

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質問の内容

社会福祉法人が運営する公益事業の内容について教えてください。

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社会福祉法

公益事業について(社会福祉法)

社会福祉法第26条で、社会福祉法人は、運営している社会福祉事業に支障のない限りにおいて、公益事業を運営することができると規定されています。

(公益事業及び収益事業)
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

社会福祉法より

地域における公益的な取組

また、平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

地域のおける公益的な取組みの要点は下になります。

No.要   点留意点
社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」であること社会福祉と関連のない事業は該当しない
「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること心身の状況や家庭環境、経済的な理由により支援を要する者が対象
無料又は低額な料金で提供されること法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用を下回る料金を徴収して実施するもの
厚生労働省資料「地域における公益的な取組概要」を基に作成

(経営の原則等)
第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。

 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

社会福祉法より

社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人審査要領

社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人審査要領では、公益事業の内容などが示されています。

公益事業を運営する際の留意点

社会福祉法人審査基準では、社会福祉法人が公益事業を運営する際の留意点が示されています。

区分内    容
目 的公益を目的とする事業
規 模当該事業を行うことにより、当該法人の行う
社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること
位置づけ当該事業は、当該法人の行う
社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。
種 類社会通念上は公益性が認められるものであっても
社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
剰余金公益事業において剰余金を生じたときは、
当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。
 厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙1 社会福祉法人審査基準を基に作成

社会福祉法人審査基準の公益事業の例

社会福祉法人審査基準の公益事業の例示になります。

区分公益事業の例示
必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
入所施設からの退院・退所を支援する事業
子育て支援に関する事業
福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
ボランティアの育成に関する事業
社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
 社会福祉に関する調査研究等
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙1 社会福祉法人審査基準を基に作成

社会福祉法人審査要領の公益事業の例

社会福祉法人審査要領では、公益事業について、より具体的に例示がされています。

区分公益事業の例示
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業又は地域支援事業を市町村から受託して実施する事業

なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えないこと。
(3)有料老人ホームを経営する事業
(4)社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業
(5)公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業

なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となるものであること。
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙 社会福祉法人審査要領を基に作成

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マツオカ会計事務所 松岡洋史
公認会計士 税理士
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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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