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介護事業所の財務諸表公表制度

社会福祉法人会計基準 「収益及び費用の内容」との対応科目 ~介護サービス事業者経営情報の報告制度③~

施設の収益と費用の内容と各会計基準の勘定科目との対応関係について

令和6年8月2日付けの厚生労働省「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」を基に記載しています。

「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。
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社会福祉法人会計基準の対応科目

「介護サービス事業者経営情報」の「報告すべき収益及び費用の内容」と会計基準の勘定科目の対応科目の説明です。

「報告すべき収益及び費用の内容」については、下段にも掲載しています。

NO.
NO.
NO.
報告すべき
収益・費用
の内容
対応する会計上の勘定科目
(会計基準の勘定科目)
(1)  介護事業収益サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益(除く補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般))
  うち施設介護料収益※サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、施設介護料収益
  うち居宅介護料収益※サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、居宅介護料収益及び地域密着型介護料収益
  うち居宅介護支援介護料収益※サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、居宅介護支援介護料収益
  うち保険外収益※サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、利用者等利用料収益
(2)  介護事業費用 
  給与費サービス活動増減による費用における、人件費(派遣職員費を除く。)
  ア)うち給与サービス活動増減による費用における、人件費のうち、以下の合計額
・職員給料
・職員賞与
・賞与引当金繰入
・非常勤職員給与
  イ)うち役員報酬※サービス活動増減による費用における、人件費のうち、役員報酬、役員退職慰労金及び役員退職慰労引当金
  ウ)うち退職給与引当金繰入※サービス活動増減による費用における、人件費のうち、退職給付費用
  エ)うち法定福利費※サービス活動増減による費用における、人件費のうち、法定福利費
  業務委託費サービス活動増減による費用における、以下の合計額
・事務費のうち、業務委託費
・人件費のうち、派遣職員費
  ア)うち給食委託費※
  減価償却費サービス活動増減による費用における、減価償却費
  水道光熱費サービス活動増減による費用における、事業費のうち、以下の合計額
・水道光熱費
・燃料費
サービス活動増減による費用における、事務費のうち、以下の合計額
・水道光熱費
・燃料費
  その他費用サービス活動増減による費用における、「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くもの
  ア)うち材料費※サービス活動増減による費用における、事業費のうち、以下の合計額
・給食費
・介護用品費
・医薬品費
・診療・療養等材料費
  i)うち給食材料費※サービス活動増減による費用における、事業費のうち、給食費
  イ)うち研修費※サービス活動増減による費用における、事務費のうち、研修研究費
  ウ)うち本部費※
  エ)うち車両費※サービス活動増減による費用における、事業費のうち、車輌費
  オ)うち控除対象外消費税等負担額※
(3)  事業外収益※以下の合計額
・サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般)
・サービス活動外増減による収益
・サービス活動増減による費用における、国庫補助金等特別積立金取崩額(正の額として換算)
・サービス活動増減による収益における、経常経費寄付金収益
  うち受取利息配当金※サービス活動外増減による収益における、受取利息配当金収益
  うち運営費補助金収益※サービス活動増減による収益における、介護保険事業収益のうち、補助金収益(公費)、補助金事業収益(一般)
  うち施設整備補助金収益※サービス活動増減による費用における、国庫補助金等特別積立金取崩額(正の額として換算)(注1)
  うち寄付金※サービス活動増減による収益における、経常経費寄付金収益
(4)  事業外費用※サービス活動外増減による費用
  うち借入金利息※サービス活動外増減による費用における、支払利息
(5)  特別収益※特別増減による収益
(6)  特別費用※特別増減による費用
(7)  法人税、住民税及び事業税負担額※

(注1)社会福祉法人会計基準上、「国庫補助金等特別積立金取崩額」は費用として取り扱われているところであるが、本制度においては便宜上、「事業外収益」として取り扱う。

厚生労働省「介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」より

(経営情報報告用)事業所又は施設の収益及び費用の内容の科目

※は任意記載事項とのことです。


▶ 事業収益
No.科目名内訳内訳の科目名
(1)介護事業収益
うち施設介護料収益 ※
うち居宅介護料収益 ※
うち居宅介護支援介護料収益 ※
うち保険外収益 ※

▶ 事業費用
No.科目名内訳内訳の科目名細目細目の科目名
(2)介護事業費用
うち給与費
ア)うち給与
イ)うち役員報酬 ※
ウ)うち退職給与引当金繰入 ※
エ)うち法定福利費 ※
うち業務委託費
ア)うち給食委託費 ※
うち減価償却費
うち水道光熱費
うちその他費用
ア)うち材料費 ※ ⅰ)うち給食材料費 ※
イ)うち研修費※
ウ)うち本部費 ※
エ)うち車両費 ※
オ)うち控除対象外消費税等負担額 ※

▶ 事業外収益・費用 特別収益・費用 法人税等
No.科目名内訳内訳の科目名
(1)事業外収益※
うち受取利息配当金 ※
うち運営費補助金収益 ※
うち施設整備補助金収益 ※
うち寄付金※
(4)事業外費用 ※
うち借入金利息 ※
(5)特別収益 ※
(6)特別費用 ※
(7)法人税、住民税及び事業税負担額 ※

介護サービス事業者経営情報の報告制度に関する通知の内容について

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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