マツオカ会計事務所

専門的財務監査のポイント㉗ 専門的財務監査の指摘事項 令和5年度 ~企業主導型保育事業~ 

専門的財務監査 指摘事項例

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和5年度は、企業主導型保育事業の専門的財務監査が500施設で実施されました。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われています。

今回は、こども家庭庁の資料から、令和5年度の専門的財務監査の指摘事項を確認していきます。

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専門的財務監査の実施施設数

令和6年11月現在、令和5年度の監査実績(速報値)について説明が行われています。

令和6年12月現在、令和5年度の監査実績(確定値)が更新されました。

区  分令和5年度
実施施設500施設
うち改善を要する施設496施設
(文書指摘)(495施設)
(口頭指摘)(375施設)
うち改善不要な施設4施設
こども家庭庁・資料を基に作成

実施施設の選定基準

こども家庭庁の資料によると、専門的財務監査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。

監査実施施設の選定基準

区分選定基準
最優先監査実施年度前年における立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管理・使用の観点で指摘(把握)があった施設を最優先
施設選定にあたっては、運営費の助成額が3,000万円以上の施設のうち、過去の立入調査で財務関係の指摘を受けた施設
①の助成額の条件に限らず、審査上の問題施設や、内閣府から個別に指示のあった施設について、
追加で選定される可能性がある

監査実施主体

委託先
実施施設数200施設150施設150施設

専門的財務監査は、児童育成協会から再委託先A~Bに委託し、実施されています。

これまでの監査から、委託先A~Cは、監査法人(※)と考えることができます。

監査法人とは、公認会計士より構成される法人です。

専門的財務監査での指摘事項

指摘事項の内容欄のリンクから、説明ページへ進みます。

NO.指摘事項
1運営費完了報告の収支決算書に助成対象外の支出が計上されている。
2経費支出の計上額が不明確または誤っている。
3現金の管理(現金実査等)が適正でない。
4固定資産の現物実査が行われていない。
5保育事業に関わる経理規程が設定されていない、または内容に不備がある。
6発注業務に関する規程または規定が定められていない。(各種規程の販売ページはこちら
7親族、役員や関係会社との取引の適正性が確認できない。
8保育事業の予算に対する実績管理の未実施または予算・実績管理帳表作成の不備がある。
9契約業務に関する規程または規定の内容に不備がある。
10契約締結に関わる競争見積の取得等、経済的合理性の確認手続きが未実施または手続きの証跡が確認できない。
こども家庭庁・資料を基に作成

企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和5年度

下のリンクから指摘事項のページに進みます。

専門的財務監査専門的労務監査立入調査午睡時抜き打ち調査
4年度4年度4年度4年度
5年度5年度5年度5年度

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よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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