マツオカ会計事務所

法人での生命保険の加入について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

生命保険の活用

「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。
顧問先様からのメールでのご相談の中で、他の顧問先様にもご参考になりそうな内容を、ホームページでご案内しています。

質問の内容

法人で役員や職員の生命保険に加入することはできるでしょうか。また、加入する場合の注意点があれば教えてください。

ご注意

掲載している内容は、マツオカ会計事務所の顧問先の社会福祉法人様に向けた内容になっています。

社会福祉法人会計基準の勘定科目の説明

社会福祉法人会計基準に示されている勘定科目の説明を確認してみましょう。

保険料(事業活動計算書)の科目説明

事業活動計算の科目として、事業費と事務費に「保険料」が示されています。

厚生労働省の科目説明では、下のように記載されています。

大区分事業費事務費事務費
中区分保険料保険料福利厚生費
科目説明利用者に対する損害保険料等をいう。生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。
ただし、福利厚生費に該当するものを除く。

役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。

福利厚生費も参考に記載しています。

上記の説明から、福利厚生を目的とした保険は、福利厚生費となります。

科目説明からの考察

NO.ポイント
「生命保険」と例示がされている。
「ただし、福利厚生費に該当するものを除く。」の記載から、福利厚生目的の生命保険の加入も想定されていると考えることができる。

(勘定科目説明では、福利厚生目的での保険の加入は、「保険料」ではなく「福利厚生費」に計上すると読むことができます。)

見解と注意

科目説明からは、役員や職員の福利厚生を目的とした生命保険が想定されていると考えることができる。

ただし、無制限に生命保険が認められるものではなく、社会福祉法をはじめとした法令や厚生労働省通知、事務連絡その他において定められている要件を満たす範囲において可能と考えられます。

(当事務所の私見であり、生命保険の加入に問題がないことを保証するものではありません。)

実際に生命保険に加入する場合

これまで、法人で生命保険に加入して、監査等で指摘を受けている事例が存在しています。

全てが認められる訳ではないでしょう。

法令や通知等で定められている規制や要件を十分に認識した上で、必要な手続きを行っていく必要があります。

社会福祉法人の注意点

法人内の手続きを丁寧に

生命保険の加入目的・法人が運営する事業によっても必要な手続きが異なります。手続きを漏れなく行うためには、専門家の支援が必要です。顧問の会計事務所などにご相談ください。

生命保険の提案者(代理店等)の注意点

社会福祉法人ごとの違いを十分に認識する

全ての社会福祉法人を一括りとして捉えていないか注意してください。法人ごとに状況は異なっています。

例えば、A法人で生命保険の加入が出来ても、B法人では難しいことがあります。

また、いったん加入が出来ても、将来、監査で指摘を受けることも考えられます。

社会福祉法人の制度や法人ごとの状況を十分に認識することが大切です。

記事の一覧

 質問と回答の記事の一覧はこちら

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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