経理規程について 社会福祉法人会計・企業主導型保育事業 公認会計士・税理士
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質問の内容
社会福祉法人では、経理規程は必ず作成する必要があるのでしょうか。何で決まっているのでしょう。 |
ご注意
掲載している内容は、マツオカ会計事務所の顧問先の社会福祉法人様に向けた内容になっています。

経理規程
経理規程
社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準にしたがって会計を行います。
経理規程は、社会福祉法人会計基準にしたがい、法人の経理事務を適切に行なうために、法人において規定します。
モデル経理規程
社会福祉法人の経理規程は、各団体からモデル経理規程として示されています。
モデル経理規程は、社会福祉法人会計基準をはじめ厚生労働省からの通知にしたがった内容になっています。
そして、厚生労働省は、これらのモデル経理規程を追認する形を採っています。
したがって、法人の経理規程は、モデル経理規程に準ずる内容となっていることがほとんどでしょう。
発出されているモデル経理規程
NO. | 内容 | 発出元 |
---|---|---|
1 | 経営協モデル | 全国社会福祉施設経営者協議会(経営協) |
2 | 全社協モデル | 全国社会福祉協議会(全社協) |
3 | 東社協モデル | 東京都社会福祉協議会(東社協) |
4 | 小規模法人向け | 厚生労働省(※) |
処理体制支援長に関する調査研究事業」
経理規程の根拠となる定め
経理規程を規定する根拠となる定めには、下があります。
社会福祉法人会計基準の関係通知(運用上の留意事項)
厚生労働省の通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(平成 28 年 3 月 31 日最終改正令和3年11月12日)」
には、下のように示されています。
1 管理組織の確立
(1)法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。
また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務処理に努めること。
(2)会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。
(3) 施設利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途管理することとするが、この場合においても内部牽制に配意する等、個人ごとに適正な出納管理を行うこと。
なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で将来のサービス提供に係る対価の前受分として利用者から預かる金銭は法人に係る会計に含めて処理するものとする。
(4)法人は、上記事項を考慮し、会計基準省令に基づく適正な会計処理のために必要な事項について経理規程を定めるものとする。
厚生労働省:社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
法人の定款(モデル定款)
設立
(申請)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
(会計処理の基準)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
厚生労働省:モデル定款より
公認会計士による会計監査においても、実査は重要な監査手続きになります。
資産の実在性を確かめるために、公認会計士が現物を実際に確かめる監査手続。現金、受取手形、株券などの資産が、帳簿どおりに実在するかどうか実際に目で見て、数を数えて確かめる最も確実な方法。実査は決算日を基準に行うが、実務的には決算日後のなるべく早い時期に会社に訪問して実施することが多い。実査の対象物には換金性の高い物が多いので、一時的に融通して不足金を隠蔽しないように、現金、受取手形、株券などは同時に実査するのが望ましい。
出典:日本公認会計士協会ホームページ「会計・監査用語かんたん解説集」より
実査の対象
実査は、資産を対象にすることから、固定資産に限らず様々な資産を対象に行います。
NO. | 実査を行う資産の例 |
---|---|
① | 現金、小切手 |
② | 預金通帳、証書 |
③ | 受取手形 |
④ | 株券、有価証券 |
⑤ | 固定資産 |
⑥ | 絵画、貴金属 |
⑦ | 保険証書 |
⑧ | ゴルフ会員権 |
固定資産の実査
法人が行う固定資産の実査も、固定資産の実在性を確認する大切な手続きになります。
固定資産の実在性の確認は、固定資産が現実に存在しているかどうかだけではなく、実際に事業に使用されているかなどを合わせて確認します。
固定資産の実査のポイント
NO. | ポイント |
---|---|
① | 固定資産が現実に存在しているか |
② | 帳簿(台帳)通りの数量があるか |
③ | 使用場所や使用施設(拠点)は台帳と一致しているか |
④ | 廃棄や処分を行なっていないか |
⑤ | 事業に使用されているか |
⑥ | 故障や破損をしていないか |
⑦ | 遊休中の資産はないか |
⑧ | 遊休中の資産の場合、すぐに使用できる状態にあるか |
⑨ | 貸出をしている資産はないか |
⑩ | 実物はあるが、台帳に記載されていない資産はないか |
実査の手続き
(現物管理)
第52条 固定資産の現物管理を行うために、理事長は固定資産管理責任者を任命する。
2 固定資産管理責任者は、固定資産の現物管理を行うため、固定資産管理台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。(現在高報告)
出典:経営協「モデル経理規程」より
第54条 固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管現在高及び使用中のものについて、使用状況を調査、確認し固定資産現在高報告書を作成し、これを会計責任者に提出しなければならない。
2 会計責任者は、前項の固定資産現在高報告書と固定資産管理台帳を照合し、必要な記録の修正を行うとともに、その結果を統括会計責任者及び理事長に報告しなければならない。
固定資産管理台帳
固定資産管理台帳は、会計ソフトから出力できることが多いです。
会計ソフトから出力して、実査に使用していきます。
固定資産の実査の方法
実査のやり方、方法については、実際に、固定資産管理台帳を使いながら説明しています。顧問先様は、マツオカ事務所までご連絡下さい。
固定資産現在高報告書
経理規程で固定資産現在高報告書を作成すると定めている法人は、未作成の場合には、指導監査で指摘を受ける可能性があります。
作成もれのないように注意しましょう。
下は、固定資産現在高報告書の様式例です。固定資産現在高報告書は、会計ソフトから出力できないことが多いでしょう。
マツオカ会計事務所では、この様式を顧問先様にお渡ししています。

経理規程の見直し
経理規程に定める固定資産の管理手続きを、実際の法人の事務の状況と合わせていくために、経理規程の記載内容を見直すことをお勧めしています。
経理規程の見直しを行いたい場合には、お問い合わせよりご連絡ください。
記事の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。