マツオカ会計事務所

なぜ経理規程は必要なのか 社会福祉法人会計・企業主導型保育事業 公認会計士・税理士

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質問の内容

なぜ、社会福祉法人では経理規程を必ず作成する必要があるのでしょうか。どこで決まっているのでしょう。

ご注意

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経理規程の改定

経理規程

経理規程

社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準にしたがって会計を行います。

経理規程は、社会福祉法人会計基準にしたがい、法人の経理事務を適切に行なうために、法人において規定します。

モデル経理規程

社会福祉法人の経理規程は、各団体からモデル経理規程として示されています。

モデル経理規程は、社会福祉法人会計基準をはじめ厚生労働省からの通知にしたがった内容になっています。

そして、厚生労働省は、これらのモデル経理規程を追認する形を採っています。

したがって、法人の経理規程は、モデル経理規程に準ずる内容となっていることがほとんどでしょう。

発出されているモデル経理規程

NO.内容発出元
経営協モデル全国社会福祉施設経営者協議会(経営協)
全社協モデル全国社会福祉協議会(全社協)
東社協モデル東京都社会福祉協議会(東社協)
小規模法人向け厚生労働省(※)
※ みずほ情報総研株式会社「小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関する事務
処理体制支援長に関する調査研究事業」

経理規程の根拠となる定め

経理規程を規定する根拠となる定めには、下があります。

社会福祉法人会計基準の関係通知(運用上の留意事項)

厚生労働省の通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(平成 28 年 3 月 31 日最終改正令和3年11月12日)」

には、下のように示されています。

1 管理組織の確立

(1)法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。

また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務処理に努めること。

(2)会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。

(3) 施設利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途管理することとするが、この場合においても内部牽制に配意する等、個人ごとに適正な出納管理を行うこと。

なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で将来のサービス提供に係る対価の前受分として利用者から預かる金銭は法人に係る会計に含めて処理するものとする。

(4)法人は、上記事項を考慮し、会計基準省令に基づく適正な会計処理のために必要な事項について経理規程を定めるものとする。

厚生労働省:社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

経理規程と法令のフロー

経理規程を定める根拠について、社会福祉法からのフローは下のようになります。

社会福祉法
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
定款(厚生労働省定款例より)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
経理規程(モデル経理規程(経営協)より)
第1条 この規程は、社会福祉法人◯◯(以下「当法人」という。)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払資金の収支の状況、経営成績及び財政状態を適正に把握することを目的とする。

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

厚生労働省:モデル定款より

社会福祉法

(申請)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
 一 ~ 九 (省略)
 十 会計に関する事項

出典:日本公認会計士協会ホームページ「会計・監査用語かんたん解説集」より

経理規程の見直し

経理規程に定めるそれぞれの条文の内容を、実際の法人の事務の状況と合わせていくために、経理規程を見直すことをお勧めしています。

経理規程の見直しを行いたい場合には、お問い合わせよりご連絡ください。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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