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社会福祉法人の減価償却を簡単に分かりやすく 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

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【やさしく解説】固定資産の「償却」って何?〜社会福祉法人会計基準 第4条第2項より〜

社会福祉法人の会計に携わる皆さん、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という言葉、よく目にしますよね。

今回は、社会福祉法人会計基準 第4条第2項に記載されている「固定資産の償却(減価償却)」について、わかりやすく解説します。


■ 条文をひもとく

社会福祉法人会計基準

(資産の評価)
第4条

2 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

社会福祉法人会計基準

これを簡単に言うと、

👉 建物やソフトウェアなどの固定資産は、年末などの区切りのタイミングで、適切に価値を減らす処理(=償却)をしなさい ということです。


■ なぜ償却が必要なの?

固定資産は、購入した時に一括で費用として処理するわけではありません。使っているうちに少しずつ価値が減っていくものだからです。

たとえば、500万円の車を買って10年間使うとしたら、毎年50万円ずつ価値が減っていくと考え、その分を「費用」として計上します。これが減価償却です。

法人の財務状況を正しく反映するためには、この償却の考え方がとても大切になります。


■ 「相当の償却」とは?

「相当の償却」とは、資産の種類や耐用年数などに応じて、適切な方法と金額で償却することを意味します。

例えば以下のような要素を踏まえます。

このルールに沿って、会計年度末などの適切なタイミングで、資産の価値を会計帳簿上で減らしていくのです。


■ 「会計年度の末日以外」の場合とは?

条文では「会計年度の末日以外の日において評価すべき場合」とも書かれています。

これは例えば、資産を売却した日や、廃棄した日などが該当します。その日をもって、償却を行う必要があります。ようするに「その資産を使い終わった日」にはきちんと帳簿上の処理を済ませておきましょう、ということです。


■ 実務のポイント


■ まとめ

社会福祉法人の財務報告では、固定資産の償却は「見た目だけでなく、実態を反映した会計」を行ううえで重要なプロセスです。

毎年の会計年度末や、資産の除却・売却時には、必ず見直して処理を行いましょう。


📌 ポイント

固定資産の償却は「費用の平準化」と「資産価値の適正な把握」のために不可欠。社会福祉法人も企業と同様に、会計の基本をしっかり守りましょう。

社会福祉法人会計基準 第2条第1号 には、次のように定められています:

■ 国庫補助金等特別積立金の償却(取崩)

社会福祉法人の減価償却を確認する上で、忘れてならないのが。国庫補助金等特別積立の取崩しの会計処理です。

社会福祉法人の施設整備(固定資産の取得)では、補助金が交付される機会も多く、減価償却に対応させながら、補助金の取崩しを行う処理が求められています。

国庫補助金等特別積立金の会計処理については改めて掲載します。


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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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