就労継続支援B型の基本報酬区分見直し
― 令和8年度臨時改定における改定事項の整理 ―
本ページは、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームから公表されている
令和8年1月公表の「臨時応急的な見直し」資料および、
令和8年2月公表の「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」をもとに整理しています。
令和8年度の障害福祉サービス等報酬の臨時改定において、
就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しが示されました。
平均工賃の上昇を踏まえた区分基準の変更と、
影響緩和のための配慮措置が設けられています。
以下、資料に基づき整理します。
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1.見直しの背景
資料では、
就労継続支援B型における全国平均工賃月額が
約6,000円上昇していることが示されています。
この状況を踏まえ、
基本報酬区分の基準額を見直す必要があると整理されています。
今回の措置は、
令和9年度改定を待たずに実施される
臨時応急的な見直しとして位置づけられています。
2.基本報酬区分の基準額引き上げ
今回の改定では、
- 基本報酬区分の境界線を
3,000円引き上げ
ることが示されています。
平均工賃の上昇分(約6,000円)の一部を反映する形で、
区分基準が見直される構造となっています。
※各区分ごとの具体的な単位数や算定構造の詳細については、厚生労働省の公表資料をご確認ください。
3.区分変更に伴う配慮措置
基準額の引き上げにより、
区分が下がる可能性のある事業所への影響を緩和するため、
次の措置が示されています。
(1)中間区分の新設
急激な報酬減少を避けるため、
- 区分A
- 区分B
- 区分C
といった中間的な区分が設けられます。
これにより、段階的な移行が可能となる設計です。
(2)減少幅の抑制
区分変更による基本報酬の減少は、
概ね3%程度に抑制される構造とされています。
(3)適用対象外の整理
令和6年度改定において区分が上がらなかった事業所については、
今回の見直しの適用対象外とされています。
4.新規事業所に対する特例単価
今回の臨時改定では、
事業所数が増加しているサービスについて、
新規事業所に対する特例単価が設けられています。
就労継続支援B型も、その対象に含まれています。
(1)特例単価の水準
新規事業所については、
基本報酬単価を
1%強〜3%弱程度引き下げた単価
が適用されます。
(2)特例の適用除外
次の場合は特例の対象外とされ、
通常の基本報酬単価が適用されます。
- 強度行動障害等の重度障害者を受け入れる場合
- 医療的ケアを必要とする利用者を受け入れる場合
- 離島・中山間地域等
- 自治体が公募等により設置する事業所
5.施行時期
就労継続支援B型の基本報酬区分見直しおよび新規事業所特例は、
→ 令和8年6月施行
と整理されています。
6.今回の見直しの位置づけ
今回のB型見直しは、
- 平均工賃の上昇を反映
- 急激な報酬変動を回避する配慮
- 制度の持続可能性の確保
といった観点から行われる
臨時応急的な措置と整理されています。
今後、令和9年度改定に向けて、
経営実態や制度全体の状況を踏まえた検討が進められる見込みです。
関連ページ
令和8年度障害福祉サービス等報酬の臨時改定全体については、
大臣折衝事項および改定資料を整理したページをご覧ください。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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