マツオカ会計事務所

社会福祉連携推進法人の理事会とは?

社会福祉連携推進法人の理事会の役割と決議の仕組み

はじめに

― 業務執行の決定と監督の仕組み ―

社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」)は、
一般法人法上の「理事会設置一般社団法人」です。

そのため、
理事会は法人運営の中心機関となります。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui




1.理事会の役割

理事会は、次の3つを担います。

① 業務執行の決定

法人としてどのように運営していくかを決定します。具体的な事業活動を行う上での意思決定を行います。

② 理事の職務執行の監督

理事が適切に職務を行っているかをお互いに監督(監視)します。

③ 代表理事の選定・解職

法人を代表する者を選び、必要に応じて解職します。

つまり、
理事会は「経営判断」と「内部統制(相互監視)」の両方を担う機関です。


2.理事会運営の重要ルール

ここからは実務上の注意点です。


(1)代表理事の報告義務

代表理事または業務執行理事は、

自己の職務執行状況を理事会へ報告しなければなりません。

定款で報告の要件を緩和する場合でも、

は必要です。

「法または定款の定めた期間において報告できていない場合」は、所轄庁からの指摘事項になり得ます。

社会福祉法人の理事長・業務執行理事の職務執行状況の報告と同じ考え方になります。


(2)競業取引・利益相反取引

理事が、

を行う場合は、

事前に理事会で重要事実を開示し、
承認を受けなければなりません。

この手続を怠ると、
理事の責任(賠償責任など)にも発展する可能性があります。


(3)招集手続

招集者

原則として各理事が招集できます。
(定款または理事会で招集権者を定めることも可能)

招集通知

理事会日の1週間前まで(※)に、
各理事および各監事へ通知が必要です。

※定款で定めることにより期間を短縮することが可能です。


(4)決議要件

理事会決議は、

です。

※社員総会と異なり、
書面による議決権行使は認められていません(※)。

ここは重要な違いです。

※書面決議と書面による決議の省略の同意を混同しないように注意しましょう。


(5)みなし決議(定款の定めが必要)

連携推進法人の定款に定めた場合には

理事全員が書面または電磁的記録で同意した場合、

理事会を開かなくても
決議があったものとみなすことができます。

ただし、

監事が異議を述べた場合は成立しません。


(6)議事録保存義務

理事会議事録は、

が必要です。

社員・債権者は、
裁判所の許可を得て閲覧請求できます。

理事会議事録は
連携推進法人のガバナンスの証拠資料になります。


✍ 実務上の注意点

設立後、よく見られる問題は、

連携推進法人は所轄庁によって認定された法人です。
理事会の運営は、後日の検証対象になります。


社員総会との違いを整理

項目社員総会理事会
位置付け最高意思決定業務執行決定
書面議決可能原則不可
招集者原則理事各理事
保存期間主たる事務所(本部)10年
従たる事務所(事業所) 5年
主たる事務所(本部)10年

この違いを理解することが、
制度理解の第一歩です。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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