マツオカ会計事務所

預り金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

預り金

はじめに

社会福祉法人の会計では、
法人の収益や費用には該当しないものの、
一時的に法人が預かる金銭 を処理する場面があります。

預り金 は、
こうした一時的な金銭の預かりについて、
職員以外の者から預かった金額 を整理するための勘定科目です。

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厚生労働省による勘定科目の説明

預り金
職員以外の者からの一時的な預り金をいう。

出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」

この定義から、
預り金は
法人の収益でも費用でもなく、
一時的に管理している金銭であること

が分かります。


勘定科目としての位置づけ

預り金は、
流動負債 に区分して表示されます。

預かっている金銭は、
将来、返還や納付などによって
法人の手を離れるものであるため、
負債として整理されます。


職員預り金との区別

社会福祉法人会計では、
預り金は次の2つに区分されます。

この区分により、
職員に関する預り金は
「職員預り金」として明確に分けて処理されます。


預り金に含まれる内容

預り金に含まれるのは、
職員以外の者から預かった金銭 です。

代表的なものとしては、
次のような内容が該当します。

これらはいずれも、
法人が一時的に管理するものであり、
最終的には返還または納付される性質を持っています。


会計に含める預り金と含めない預り金

利用者からの預り金については、
法人の会計に含めない(簿外で管理する)もの と、
会計に含めて処理するもの が区分される場合があります。

会計に含めない預り金については、
都道府県等からの通知に基づき、
管理方法や規程を定めて対応することが求められます。


会計処理上の留意点

預り金は、
勘定科目の説明にあるとおり
一時的な預かり金 です。

そのため、
長期間にわたり残高が残っている場合には、
返還漏れや納付漏れなどが生じていないか、
定期的に確認することが重要です。


まとめ

預り金は、

これらを整理して理解しておくことで、
社会福祉法人会計における
預り金の位置づけを、
制度に沿って正確に把握しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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