社会福祉連携推進法人の役員に欠員が生じた場合の対応
はじめに
― 法人運営を止めないための安全装置 ―
社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」)も、
役員の辞任・任期満了・死亡などにより
欠員が生じることがあります。
その場合、法人はどうなるのでしょうか。
制度上は、
法人運営が停止しないように
安全装置が設けられています。
🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
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1.任期満了・辞任後も“権利義務は残る”
任期満了や辞任により退任した役員は、
新たに選任された役員が就任するまでの間、
なお役員としての権利義務を有する
とされています。
つまり、
- すぐに空白状態になるわけではない
- 法人が無責任状態になるわけではない
という設計です。
これは「後任就任までのつなぎ規定」です。
2.役員・代表理事に欠員が出た場合
もし、
- 理事や監事が欠けた
- 代表理事が不在になった
その結果、
事務が遅滞し損害が生じるおそれがある
場合には、
認定所轄庁が
- 利害関係人の請求
- 又は職権
により、
一時役員や一時代表理事
を選任することができます。
これは、行政による緊急介入制度です。
3.会計監査人に欠員が生じた場合
会計監査人が欠けた場合は少し違います。
遅滞なく選任されないときは、
監事が、一時会計監査人を選任しなければならない
とされています。
ここでは行政ではなく、
監事が対応主体になります。
4.制度の設計思想
この条文の趣旨は明確です。
法人のガバナンスを空白にしないこと
社会福祉連携推進法人は、
- 貸付
- 共同事業
- 資金管理
などを行います。
役員不在で意思決定不能になることは
許されません。
5.実務で注意すべき点
✔ 任期満了日を把握しているか
✔ 代表理事退任時の認可手続は完了しているか
✔ 会計監査人欠員時の監事対応を理解しているか
✔ 理事6人以上要件を常に満たしているか
欠員放置は、
認定取消リスクにもつながります。
6.よくある誤解
「辞任したらもう関係ない」
ではありません。
後任が就任するまでは、
法的には役員です。
責任も残りますので注意しておきましょう。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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