マツオカ会計事務所

社会福祉法人会計基準|事業区分および拠点区分・サービス区分について(運用上の留意事項)

社会福祉法人における拠点区分・事業区分・活動区分の違いと帳簿管理の留意点を制度的に解説する図解バナー(マツオカ会計事務所)

事業区分と拠点区分、サービス区分はどう違う?
“使い分け”の基準を制度文書で整理します。

社会福祉法人の会計では、事業ごとに施設・サービス単位での収支の把握や報告が求められるため、事業区分・拠点区分・サービス区分といった区分の理解が不可欠です。
「運用上の留意事項」では、それぞれの区分の目的と範囲を明確に示し、誤解されやすい点や帳簿上の整理のしかたについて補足しています。


通知本文(抜粋)

事業区分は、社会福祉事業及び公益事業・収益事業に区分されます。このうち、社会福祉法人の主たる事業として運営されている事業は社会福祉事業になります。

拠点区分は、主として施設ごとの損益状況を把握するための区分であり、収支の明確化を図る観点から、原則として拠点ごとに帳簿を備え付け、会計処理を行うことが望ましい。


サービス区分は、制度上定められたサービス種別に基づく区分であり、例えば「特別養護老人ホーム」「デイサービス」「居宅介護支援」などのごとく、法人が行うサービス種別ごとに収支・財務情報を整理するためのもの。
サービス区分は事業区分(公益事業・収益事業など)や拠点区分の補助的な区分であり、目的に応じた適切な区分管理が求められる。


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