積立金に根拠はある?計上の基準は?
補助金処理の“その後”を制度的に押さえておきましょう。
施設整備などで国庫補助金を受けた場合、取得した固定資産の減価償却と対応させて取崩しを行っていきます。
「運用上の留意事項」では、この積立金の計上根拠や判断基準、会計処理上の留意点について整理されています。
通知本文(抜粋)
国庫補助金等特別積立金は、減価償却と対応させて毎年度、取崩を行います。
国庫補助金等特別積立金に積立てる補助金等には、固定資産の取得に充てられることを目的として交付を受ける補助金等のほか、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものも含まれる。この場合に、国庫補助金等とされたものは、実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金に積立てる。
なお、補助金によって取得した資産が将来目的外に転用された場合や処分した場合に返還義務が生じる可能性に留意しておくことも大切になる。
積立金の額や計上の要否については、補助金の交付条件や交付目的を勘案して、合理的に判断すること。
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