国庫補助金等特別積立金の会計処理|社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いより
収益?純資産?補助金処理の分かれ道を制度的に整理
補助金はもらって終わりじゃない。
制度で定める「会計処理の型」を確認しておきましょう。
社会福祉法人では、施設整備・運営補助・事業費補助などで国庫補助金を受け取る機会が多くあります。
「運用上の取扱い」では、収益への計上時期や資産計上との対応関係、減価償却費と取崩額との整合性など、判断に迷いやすい会計処理について補足が行われています。
補助金はもらって終わりじゃない。
制度で定める「会計処理の型」を確認しておきましょう。
社会福祉法人では、施設整備・運営補助・事業費補助などで国庫補助金を受け取る機会が多くあります。
「運用上の取扱い」では、収益への計上時期や固定資産の計上との関係、減価償却費と取崩額との整合性など、判断に迷いやすい会計処理について補足が行われています。
通知本文(抜粋)
国庫補助金については、取得資産との関連がある場合は、当該資産の取得時に国庫補助金等特別積立金への積立て処理とあわせて行う。
補助金が収益的支出に充当される場合には、支出の発生時に収益として計上することが適当である。
また、国庫補助金については、交付決定日や入金日とともに、使途に対応する処理が重要である。