マツオカ会計事務所

評議員選任・解任委員の任期|委員の任期の数え方と実務での確認ポイント

評議員選任・解任委員の任期

はじめに

評議員選任・解任委員会を適正に運営するためには、
委員自身の任期がいつ満了するのかを正確に把握すること が不可欠です。

特に、「選任後4年以内」という任期の定め方は、
選任した日が 3月か4月か によって満了の年度が異なるため、
任期が1年ずれるケースが頻発します。

この記事では、

を分かりやすく整理します。


本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

評議員選任・解任委員に関する規程

令和7年度は、多くの社会福祉法人さんで、評議員の改選の年になります。法人の定款の6条前後に、「評議員の選任及び解任」についての規定があり、評議員の選任には、評議員の選任・解任委員会を開催して行うとされている法人さんがほとんどだと思います。

評議員選任・解任委員会の手続きや委員の任期については、細則などで規定されていると思います。

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1.委員の任期はどのように定められているのか

多くの法人では、評議員選任・解任委員の任期を次のように定めています。

「選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」

この表現は、


2.任期の計算は“選任日”からスタートする

ここが最も重要なポイントです。

任期の起算日は、委員を選任した日(決議日)。
就任承諾日ではない。

委員の任期管理では必ず 選任日 を確認してください。


3.3月選任と4月選任で任期が1年ずれる理由

「選任後4年以内」という定め方では、選任日がどの会計年度に属するか により、任期満了日が1年異なる場合があります。

■具体例で見る任期の違い

No選任の日任期が属する年度任期満了の時期
4月1日以降に選任新年度に属する4年後の定時評議員会
3月31日以前に選任前年度に属する3年後の定時評議員会

▼ポイント

この違いによって、任期切れが生じていることに気付かないケースが多くあります。

(参考)任期がずれる例図


4.委員の任期がすでに満了している可能性

選任日が古い場合、すでに任期が切れている可能性があります。

委員の任期切れは、委員会の審議・議決の有効性に直接影響するため、必ず次の点を確認してください。

✔ 委員の任期が満了していると、委員会の議決が無効になるおそれあり。


5.任期を確認する際の注意点

■(1)「選任日」の把握が最優先

理事会や評議員選任・解任委員会の議事録から、正式な選任日を確認します。

■(2)選任日がどの会計年度に属するかを確認

3月と4月では年度が変わるため、ここが任期ズレの原因になります。

■(3)任期一覧表を作ることが最も効果的

法人全体の役員・委員の任期一覧を作成し、

を把握することで、任期切れの防止につながります。


6.別の定め方をしている法人の場合

法人によっては、上記の一般的な形式とは異なる任期規定を定めている場合があります。

その場合は、

に基づき、現時点で任期が満了していないかを必ず確認してください。


7.実務チェックリスト

まんがでポイントを押さえよう

次回はこのテーマです。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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