評議員選任・解任委員会の開催
次回の評議員の改選期は令和7年度の社会福祉法人が多いことでしょう。
改選期までに、評議員の辞任や退任に伴い、新たな評議員を選任する必要がある法人もあることと思います。
評議員の選任・解任は、定款で、評議員選任・解任委員会が行うと規定している法人がほとんどだと思います。
評議員選任・解任委員会を開催した際に適正な運営ができているか、記録を振り返って確認していきましょう。
確認内容(例)を挙げてみます。
評議員選任・解任委員会の確認事項
NO. | 項目 | 確認事項 |
---|---|---|
① | 選任・解任委員の選任 | 委員の任期が終了していた場合、理事会において新たな委員を選任しているか (委員の新任・再任など) |
② | 理事会の決議 | 評議員選任・解任委員会の開催、日時及び場所が理事会により決議されているか。 |
③ | 招集通知 | 理事会の決議の後、委員への招集通知が行われたか。(日付) |
④ | 書類の準備 | 評議員候補者の必要な書面(履歴書、誓約書など)は受け取っているか。 (再任を含め委員会で選任する全員分) 誓約書などの日付は適正か。 |
⑤ | 運営 | 出席委員の数、議長(委員長)の選任、議事録の署名(記名押印)などが 法人の定める規程(「評議員選任・解任委員会運営細則」など)にしたがって行われているか。 |
⑥ | 説明 | 委員会において必要な事項の説明がなされたか。 評議員の資格要件の確認 評議員になることができないものに該当しないこと (例) ・候補者を評議員として適任と判断した理由 ・候補者と法人及び役員等の関係(特殊関係者に該当しないこと) ・候補者が法人の職員としての兼務している状況にないこと |
評議員選任・解任委員会の議事録の保管
評議員選任・解任委員会については、理事会や評議員会と同様に、議事録を作成して保管しておく必要があります。
NO. | 区 分 | 内 容 |
---|---|---|
① | 目的 | 適正な評議員の選任・解任についての説明責任を果たすため |
② | 署名または押印 | 出席委員・委員長 |
③ | 保管期間 | 10年間(理事会・評議員会と同様) |
(質問)評議員選任・解任委員会の議事録を作成・保存する必要があるか。
(回答)
1.適正な手続により評議員の選任・解任を行ったことについて説明責任を果たすことができるよう、議事録を作成することが適当である。
出典:厚生労働省 令和6年9月9日付け「「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関するFAQ」の改訂について」より
2.その際、出席委員又は委員長を置く場合には委員長の署名又は押印がされていることが適当である。
3.また、評議員選任・解任委員会の議事録は、評議員会や理事会の議事録と同様に、10年間保存しておくことが適当である。
次回はこのテーマです。
- 評議員の選任手続きの確認① 「選任・解任委員会手続きと履歴書」
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よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。