社会福祉法人の理事の改選期
令和7年度は、多くの社会福祉法人では、理事、監事も改選期になります。6月の定時評議員会後(決算評議員会)に新しい理事、監事の任期が始まる法人さんが多いと思います。
理事の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
理事の資格要件について
前回、評議員の資格要件を確認しました。こちらの記事になります。
今回は、理事の資格要件を確認していきましょう。
理事の資格要件
理事は6人以上で、その内に、①~③に該当する者を含む必要があります。
① 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
② 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
③ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
もう一つあります。
理事に求められるもの
それは
社会福祉事業について熱意と理解を有し、
かつ、
実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
こちらは、社会福祉法人審査基準に規定されている大切な内容ですね。覚えておきましょう。
社会福祉法の規定
社会福祉法では、理事に求められる資格要件について以下のように定められています。
(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
社会福祉法人審査基準の規定はこちらです。
3 理事
(1) 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
理事の資格要件の中で、具体例が知りたいところは
当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
の内容です。
具体例は、下のようになります。
具体例
- ア 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
- イ 民生委員・児童委員
- ウ 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
- エ 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
- オ 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
社会福祉法人の審査要領を下に書いておきます。
第3 法人の組織運営
出典 厚生労働省「社会福祉法人 審査要領」より
(2) 「法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」は、例えば、次のような者が該当すること。
ア 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
イ 民生委員・児童委員
ウ 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
エ 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
オ 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
(注)具体例について
審査要領の中に、「例えば」という文言があるように、これは例示であり、必ずしも、ア~オに該当しなくても構いません。
ア~オに類推されるものであれば、大丈夫だと考えられますが、この場合には、「法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」として判断した理由を明確に説明できるように書類を整えておきましょう。
社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者について
理事の資格要件のうちの「施設の管理者(施設長)」に関して、「社会福祉法人指導監査実施要綱(指導監査ガイドライン)」に注書きの説明がされています。
ポイントは下のようになります。
理事になる施設長の人数
施設長の数
1名以上
(全ての施設の管理者を理事とする必要はないとのこと)
当該施設の範囲(施設とは)
区分 | 施設とは |
---|---|
原則 | 第1種社会福祉事業を運営する施設 |
例外 | 第2種社会福祉事業を運営する施設、事業所で、かつ、法人が運営する事業の中核である場合 |
(注)「施設の管理者」については、当該法人が複数の施設を設置している場合は、全ての施設の管理者を理事とする必要があるものではなく、施設の管理者のうち1名以上が理事に選任されていれば足りる。
厚生労働省 「社会福祉法人指導監査実施要綱(指導監査ガイドライン)」より引用
なお、この場合の「施設」とは、原則として、法第62 条第1項の第1種社会福祉事業の経営のために設置した施設をいうが、第2種社会福祉事業であっても、保育所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所等が法人が経営する事業の中核である場合には、当該事業所等は同様に取扱う。
評議員会での理事の選任決議の確認
理事の候補者が、理事としての資格要件を満たしていることを、選任の手続きの中できちんと確認を行ったことの記録が大切になります。
具体的には、
・理事の候補者から履歴書や誓約書などの提出を受けて、
・評議員会の理事を選任する場で資格要件を満たしていることを
説明・報告し、議事録に記録していくことになります。
履歴書において、
職歴(在職状況)など、
資格要件を満たしていることを確認しておきましょう。
評議員会の議事録には、
理事候補者が6名以上、
うち①~③の「資格要件を満たしている者が含まれていること」について説明が行われた記録がされているか
理事の候補者ごとの説明の中で資格要件に該当している旨を説明したことを記録しておくことが大切になります。
理事の資格要件
理事は6人以上で、その内に、①~③に該当する者を含む必要があります。
① 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
② 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
③ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
評議員会の議事録に添付しておく理事(候補者)の履歴書を、一度、確認してみましょう。
履歴書について
履歴書は、新任となる理事さんだけでなく、再任される理事さんを含めて全ての理事さんのものが必要になります。
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