はじめに
社会福祉法人が複数の事業区分を運営している場合、
法人内部で資金の貸付・借入が行われることがあります。
事業区分間長期貸付金 は、
このような法人内部の取引のうち、
他の事業区分に対する貸付で、回収期限が1年を超えるもの を整理するための勘定科目です。
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はじめに
社会福祉法人が複数の事業区分を運営している場合、
法人内部で資金の貸付・借入が行われることがあります。
事業区分間長期貸付金 は、
このような法人内部の取引のうち、
他の事業区分に対する貸付で、回収期限が1年を超えるもの を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省の勘定科目の説明
事業区分間長期貸付金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
他の事業区分への貸付金で、
貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。
この定義から、
法人外部への貸付ではなく、法人内部の事業区分間の資金移動 である点が、
この科目の大きな特徴となります。
事業区分間取引と内部取引
事業区分間長期貸付金は、
社会福祉法人内部における 内部取引 に該当します。
事業区分とは、
社会福祉事業、公益事業、収益事業など、
会計基準に基づいて区分された事業単位を指します。
このため、
- 貸付を行う側の事業区分では
事業区分間長期貸付金 - 借入を受ける側の事業区分では
事業区分間長期借入金
として、それぞれ計上されます。
1年基準による区分
資産・負債を流動・固定に区分する際には、
1年基準 が用いられます。
事業区分間貸付金についても、
- 回収期限が 1年以内 のもの
→ 事業区分間貸付金(流動資産) - 回収期限が 1年を超える もの
→ 事業区分間長期貸付金(固定資産)
と区分されます。
また、
事業区分間長期貸付金のうち、
決算日後1年以内に回収予定の部分 については、
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 として、
流動資産に振り替えて表示します。
決算時の内部取引消去
事業区分間長期貸付金は、
法人内部での資金の貸し借りであるため、
決算書を法人全体として作成する際には、
内部取引消去 の対象となります。
社会福祉法人会計基準では、
内部取引について相殺消去を行うことが定められており、
事業区分間長期貸付金と、
対応する事業区分間長期借入金は、
法人全体の計算書類では相殺されます。
管理上の留意点
事業区分間長期貸付金については、
- 貸付の目的が明確になっているか
- 返済計画が整理されているか
- 残高や返済状況が継続的に管理されているか
といった点を確認しておくことが重要です。
また、
法人内部の取引であっても、
意思決定の手続きや内部管理規程に基づいた運用が求められます。
まとめ
事業区分間長期貸付金は、
- 法人内部の事業区分間で行われる長期の貸付であること
- 回収期限が1年を超えるものを対象とすること
- 決算時には内部取引として相殺消去されること
- 適切な管理と手続きが重要であること
これらを整理して理解しておくことで、
内部取引を含む決算書の読み取りや、
監査・指導監査への対応を、
制度に沿って進めやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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