はじめに
社会福祉法人では、
受取利息や賃貸料など、
一定の契約に基づき、時間の経過とともに発生する収益 があります。
前受収益 は、
このような継続的な役務提供取引において、
収益の対象となる期間がまだ経過していないにもかかわらず、
対価を先に受領している部分 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
前受収益
受取利息、賃貸料など
時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する
前受分のうち未経過の金額をいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この定義から、
前受収益は
時間の経過に応じて収益が発生する取引に限定して用いられる科目
であることが分かります。
勘定科目としての位置づけ
前受収益は、
流動負債 に区分して表示されます。
これは、
すでに金銭を受領しているものの、
収益として認識できる期間が到来していないため、
将来の役務提供義務が残っている状態 と考えられるためです。
対象となる取引の性質
前受収益が用いられるのは、
次のような 時の経過に比例して収益が発生する取引 です。
- 受取利息
- 賃貸料
- その他、継続的な役務提供取引
これらはいずれも、
一定期間にわたって役務が提供され、
その期間に対応して収益が計上される性質を持っています。
前受金との違い
前受収益と混同されやすい勘定科目に
前受金 がありますが、
両者は取引の性質が異なります。
- 前受収益
時の経過に依存する
継続的な役務提供取引に関する前受分 - 前受金
物品の売却や役務提供の対価を
引渡しや提供の完了前に受領したもの
前受収益は
時間の経過と収益の発生が対応する取引 に限定される点が、
前受金との大きな違いです。
会計処理の考え方
前受収益として受領した金額は、
時間の経過に応じて、
当該期間に対応する収益へ振り替え ます。
受領時点では収益を計上せず、
未経過分を前受収益として整理することで、
期間対応を適切に行います。
未収収益との関係
前受収益は、
未収収益 と対になる関係にあります。
- 未収収益
収益は発生しているが、
まだ対価を受領していないもの - 前受収益
対価は受領しているが、
まだ収益が発生していないもの
いずれも、
期間対応を調整するための
経過勘定 として位置づけられます。
まとめ
前受収益は、
- 時の経過に依存する継続的な役務提供取引に関する前受分であること
- 未経過の期間に対応する金額を整理する科目であること
- 流動負債として区分して表示されること
- 前受金や未収収益とは取引の性質で区別されること
これらを整理して理解しておくことで、
収益計上のタイミングと
負債区分を、
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に判断しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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