マツオカ会計事務所

専門的財務監査のポイント⑩ 「3 収入(3)寄附金収入」について ~企業主導型保育事業~

寄付金

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

今回は、3 収入(2)その他収入 になります。

専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
3 収入(3)寄付金収入

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。

区分監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
寄付金品を保護者や職員に強要するなど、不適切な寄付の受入れを行っていないか関係者に質問し確かめる。・保護者や職員等に寄付を強要している。○職員や保護者に向けて、寄附をお願いする文書などを渡していないか。

○寄附金収益明細書の寄附者の属性を確認しておく。
寄付金収入がある場合は、寄付受納に際し、寄付申込書を受け寄付金品台帳を作成し、領収書を発行するなど、適正な収入処理が行われているか確かめる。・適正な収入処理がなされていない。○寄付金の受入れ処理は、実際の入金額と一致しているか。

○資金収支計算書や事業活動計算書と附属明細書の寄附金収益明細書の内容、金額は一致しているか。
現物による寄付がある場合も同様に取り扱い、時価換算して収入計上しているか確かめる(ただし、消耗品等は換算不要)。・現物の寄付の処理が適切でない。○現物の寄附について、時価を確認した資料が保管されているか。
寄付金台帳の合計金額と、寄付金収入勘定金額の一致を確かめる。・不一致である。または不一致の場合、その合理的な理由を説明した調整表等を作成していない。○資金収支計算書、事業活動計算書、寄附金収益明細書と寄附申込書(合計額)や寄付金台帳の金額は一致しているか

寄附の受入

受入れ時の注意点

社会福祉法人では、寄付をいただく機会が多くあります。
寄付は、寄附者ご本人の自由意思に基づいて行われるものです。

寄附の強要などの疑惑を招 くことのないよう、透明性を確保しておく必要があります。

受入れ時の手続き


寄附を受け入れる際には、以下のような手続きを行う必要があります。

NO.手続きの内容
寄附者に寄附申込書を記載してもらう。
理事長や決裁権限者の承認を得る。
寄附金品の受領時に寄附者に対し領収書を発行するとともに領収書の控えを保存する。
寄附申込書に記載された寄附目的により拠点区分を決定する。
経理規程に定める帳簿(寄附金品台帳等)に記帳する。
(個人情報については、プライバシーの保護に留意する)
寄付金品の受入れの会計仕訳を行う。
所轄庁の通知にしたがい、所轄庁へ報告する。
(1件100万円相当額以上の寄附を受入れた場合など)

⑥について、都道府県、市町村によっては、通知を発して寄附金の報告を求めていることがあります。確認しておきましょう。



企業主導型保育事業

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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