居住費収益|公費・一般・特定入所者介護サービス費の考え方(社会福祉法人会計)
はじめに
社会福祉法人が介護保険事業を行う場合、
利用者から受け取る利用料の中には
居住費(お部屋に関する費用)
があります。
事業活動計算書では、この居住費に係る収益は
利用者等利用料収益 → 居住費収益
として計上されます。
居住費収益は、食費と同様に
- 公費
- 一般
- 特定入所者介護サービス費
の区分で整理される点が特徴です。
このページでは、居住費収益の科目構造と実務上のポイントを整理します。
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厚生労働省による勘定科目の説明 居住費収益
居住収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(公費)をいう。
(生活保護の公費請求分等)
居住費収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収益で、居住費収益(一般)をいう。
(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費、指定特定施設入居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費(ケアハウスの管理費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な室料)
居住費収益(特定)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
居住費に係る特定施設入所者介護サービス費をいう。
社会福祉法人会計基準の運用通知では、居住費収益について次のように説明されています。
居住費収益(公費)
居住費のうち、
生活保護など公費により支払われる部分
を計上する科目です。
居住費収益(一般)
利用者本人が負担する居住費を計上する科目です。
対象となる例としては次のようなものがあります。
- 特別養護老人ホームなどの入所者の居住費
- ショートステイ利用者の滞在費
- 特定施設入居者生活介護の家賃や宿泊費
なお、ケアハウスの管理費として処理されるものは含まれません。
また、利用者が選択した特別な居室の利用料もここに含まれます。
居住費収益(特定)
低所得者の負担軽減制度である
特定入所者介護サービス費
に係る居住費部分を計上する科目です。
勘定科目の構造
居住費収益の科目体系は、次のようになります。
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 利用者等利用料収益 | 居住費収益(公費) |
| 居住費収益(一般) | ||
| 居住費収益(特定) |
このように、
負担主体の違いによって科目が分かれているのが特徴です。
居住費収益のポイント
実務で理解しておきたいポイントは次の4つです。
| NO | 内容 |
|---|---|
| ① | 利用者の居室や宿泊に係る費用を計上する |
| ② | 公費・一般・特定入所者介護サービス費で区分する |
| ③ | 厚生労働省の基準費用額(負担限度額)に基づき利用料を収受する |
| ④ | 特別な居室の提供がある場合は追加費用を計上する |
居住費の制度的な考え方
介護保険制度では、居住費は
介護報酬とは別に利用者が負担する費用
として整理されています。
ただし、低所得者については
負担限度額認定制度
が設けられており、
- 特定入所者介護サービス費
- 特定入所者介護予防サービス費
などにより負担軽減が行われます。
そのため会計上も
- 一般負担
- 特定入所者分
を区分して表示する必要があります。
ケアハウスとの違い
注意が必要なのは、
ケアハウスの居住費です。
ケアハウスの場合、居住費は
老人福祉事業収益 → 管理費収益
として処理されます。
そのため、介護保険事業収益の居住費収益には含まれません。
関係する主な基準
居住費などの利用料は、各サービスの運営基準に基づいて定められています。
主な基準は次のとおりです。
| 区分 | 根拠となる基準 |
|---|---|
| 施設サービス | 指定介護老人福祉施設の運営基準など |
| 居宅サービス | 指定居宅サービス等の事業基準 |
| 地域密着型サービス | 指定地域密着型サービスの事業基準 |
まとめ
居住費収益は、
- 利用者の居室や宿泊に係る費用
- 公費・一般・特定入所者介護サービス費で区分
- 負担限度額制度と関係する
という特徴を持つ勘定科目です。
食費と同様に、介護報酬とは別に利用者負担として整理されるため、
制度の仕組みとあわせて理解しておくことが重要です。

記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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