社会福祉法人の日数の計算 期限の数え方について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
法人の経理規程に規定している「収入後7日以内」とは、収入した日から計算するのでしょう。それとも収入した翌日から計算するのでしょうか。 経理規程 第24条 日々入金した金銭は、これを直接支出に充てることなく、収入後7日以内に金融機関に預け入れなければならない。 |
経理規程の規定
モデル経理規程
社会福祉法人のモデル経理規程では、出納手続きについて下のように記載しています。
平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程 全国社会福祉法人経営者協議会
(収納した金銭の保管)
第24条 日々入金した金銭は、これを直接支出に充てることなく、収入後◯日以内に金融機関に預け入れなければならない。
社会福祉法人の経理規程
多くの社会福祉法人さんでは、モデル経理規程を基に経理規程を作成していますね。
24条の条文の○のところに、具体的な日数が規定されているでしょう。
7日や10日、14日などが多いと思います。
法人の経理規程を確認してみましょう。
期間の計算 日数の数え方
日数の起算日
収入後7日と規定している場合、日数の計算を始める日(起算日)は、収入した当日からでしょうか。それとも翌日からでしょうか。
会計実務においては、当日からと翌日からでは、期限が1日ずれますね。この1日の違いというのが、精神的にも大きい気がします。
民法の定め
日数を計算していく根拠を探してみましょう。
民法には、下のような定めがあります。
第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
社会福祉法などに日数の計算についての定めがある場合などを除き、民法の定めに従って考えていくことになりそうですね。
社会福祉法人の日数の計算
- 日数の計算 「収入後7日以内」とは、当日から7日か、翌日から7日になるのか
- 日曜日、祝日の取扱い 「収入後10日以内」の10日目が日曜日、祝日の場合の取扱い
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