社会福祉法人の日数の計算 日曜日、祝日の取扱いについて 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
法人の経理規程に規定している「収入後10日以内」の、10日目が、日曜日や祝日の場合はどのように取扱うのでしょうか。 経理規程 第24条 日々入金した金銭は、これを直接支出に充てることなく、収入後10日以内に金融機関に預け入れなければならない。 |
経理規程の規定
モデル経理規程
社会福祉法人のモデル経理規程では、出納手続きについて下のように記載しています。
平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程 全国社会福祉法人経営者協議会
(収納した金銭の保管)
第24条 日々入金した金銭は、これを直接支出に充てることなく、収入後◯日以内に金融機関に預け入れなければならない。
社会福祉法人の経理規程
多くの社会福祉法人さんでは、モデル経理規程を基に経理規程を作成していますね。
24条の条文の○のところに、具体的な日数が規定されているでしょう。
7日や10日、14日などが多いと思います。
法人の経理規程を確認してみましょう。
期間の計算 日曜日、祝日の取扱い
金融機関のお休み
収入後10日と規定している場合、10日目が(土曜日や)日曜日、祝日に当たるケースが考えられますね。

10日目が日曜日になり
会計担当者さんは、出勤されていても、金融機関がお休みで入金できないといったことも考えられますね。
民法の定め
日数を計算していく根拠を探してみましょう。
民法には、下のような定めがあります。
第六章 期間の計算
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
社会福祉法などに暦の取扱いについての定めがある場合などを除き、民法の定めに従って考えていくことになりそうですね。
社会福祉法人の日数の計算
- 日数の計算 「収入後7日以内」とは、当日から7日か、翌日から7日になるのか
- 日曜日、祝日の取扱い 「収入後10日以内」の10日目が日曜日、祝日の場合の取扱い
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