マツオカ会計事務所

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」社会福祉法人会計

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
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質問の内容(障害福祉サービス)

令和4年10月分の介護報酬改定により設けられた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について、令和4年2月~9月分の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理からの変更点を教えてください。

職員処遇改善支援補助金の会計処理の記事は以下に記載しています。

勘定科目について
交付金を計上する時期について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?)
交付金の計上金額について 
追加福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」
参考ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について
参考介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について
 

介護サービスの介護職員等ベースアップ等支援加算はコチラ

勘定科目について

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月以降)と
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和4年2月~9月まで)との共通点

令和4年10月以降の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算と令和4年2月から9月まで実施された祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金との共通点は、福祉・介護職員さんの処遇改善のために交付されるものです。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げを継続的に実施するための加算となります。

令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定においては、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善
を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとした。


厚生労働省通知 障障発0722第1号より引用

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の受給の方法

福祉・介護職員処遇改善加算(及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算)の受給の方法

従来からの福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「現行加算」と呼びます)については、事業所ごとに

障害福祉サービス等報酬(処遇改善加算を除く)×サービス別の加算率

で計算した金額について、国保連から支払を受ける形で運用がされていますね。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の受給の方法

令和4年2月~9月の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と令和4年10月以降の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、現行加算と同様の計算方法により運用が行われまています。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の相違点

名称の違い

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、現行加算と同様に「加算」という表現がされています。

一方で、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、「交付金」という名称が用いられていました。

「交付金」という言葉に着目した場合には、事業活動計算書の中には、
障害福祉サービス事業に関する事業についての補助金の交付を受ける時の科目として「補助金事業収益」という科目が設けられています。

補助金事業収益(公費)
障害者総合支援法に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助事業に係る収益をいう。

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

平成23年度以前の「福祉・介護人材処遇改善助成金」の時の会計処理上の科目としては
事業活動計算書:大区分「補助事業等収入」中区分「補助事業収入」が示されていました。(旧社会福祉法人会計基準の科目名になります)

まとめと勘定科目の考察

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目

(令和4年2月~9月)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、①、②どちらかの会計処理を行った法人さんが多いと思います。

受給の方法が現行加算と同じだと考えた場合

区分 大区分 中区分 小区分
科目名 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益
訓練等給付費収益
など

「交付金」という名称に着目した場合

区分 大区分 中区分 小区分
科目名 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
(公費)

令和4年10月以降の 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目

(令和4年10月~)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算では、現行加算と同じ会計処理を行っていくことになりそうです。

区分 大区分 中区分 小区分
科目名 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益
訓練等給付費収益
など

を上記の①で会計処理をしている場合は、

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目
上記①の会計処理福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目と同じ
上記②の会計処理 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目から変わる

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

という考え方です。

マツオカ

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記事の一覧

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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