マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 事業活動計算書 事業費 保健衛生費 社会福祉法人会計

社会福祉法人会計 保健衛生費

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厚生労働省の勘定科目の説明 保健衛生費

保健衛生費
利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する費用をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

保健衛生費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事業費保健衛生費

大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事業費支出
利用者の処遇に直接要する費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より

中区分は「保健衛生費」です。
衛生の言葉通り、健康増進や清潔を保つためのものです。

ご利用者さんのための健康診断や
施設・事業所内での消毒などの費用用になります。

保健衛生費の範囲

社会福祉法人が保健衛生費に計上していく内容は、下のようになります。

NO. 区   分
ご利用者の健康診断の費用
施設・事業所内の消毒などの費用
病院・介護老人保健施設・介護医療院以外での医薬品費相当分
病院・介護老人保健施設・介護医療院以外での、診療・療養等材料費相当分

① ご利用者の健康診断

「保健衛生費」に計上していくものの一つは、ご利用者の健康診断に伴う費用になります。

例えば、職員の健康診断の費用は、保健衛生費には、含まれません。

(職員のための健康診断の費用は、一般的に「福利厚生費」を用います)

② 施設・事業所内の消毒費用

施設・事業所内を清潔に保つために消毒を行う等の費用も、保健衛生費になります。

感染症対策など、消毒の機会が増えてきていますね。。

③ 病院・介護老人保健施設・介護医療院以外の医薬品の費用

病院・介護老人保健施設・介護医療院以外の施設・事業所では、勘定科目の「医薬品費」に相当する費用について

保健衛生費で処理することができます。

医薬品費
利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の費用をいう。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

④ 病院・介護老人保健施設・介護医療院以外の診療・療養等材料等費用

病院・介護老人保健施設・介護医療院以外の施設・事業所では、勘定科目の「診療・療養等材料等費」に相当する費用について

保健衛生費で処理することができます。

診療・療養等材料費
カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

(参考)「保育園・特定教育・保育施設(認定こども園など)」の医薬品費及び診療・療養等材料費の科目

保育園や認定こども園等の特定教育・保育施設が用いる「医薬品費」及び「診療・療養等材料費」(費用及び支出)については、

「保健衛生費」に計上していきます。

内閣府及び厚生労働省通知の

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の

別表6の科目として、「医薬品費」及び「診療・療養等材料費」は明示されていないことから、「医薬品費」、「診療・療養等材料費」を用いずに

別表6に科目として明示されている「保健衛生費」に計上していくことになります。

25 計算書類の勘定科目及び注記について
(1)計算書類の勘定科目

また、計算書類の様式又は別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

簡単な説明です

マツオカ

保健衛生費
ご利用者さんの健康診断や施設の消毒のための費用です。利用者さんの健康増進や施設を清潔に保つための費用ですね。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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