社会福祉法人の理事長及び業務執行理事の改選期
令和5年度は、多くの社会福祉法人さんで、理事、監事の改選期になると思います。
理事長及び業務執行理事も改選されることになります。
理事長及び業務執行理事の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
適正な選任手続きを記録する書類等
理事長及び業務執行理事を適正に選任したことを、記録し、保管しておく書類としては以下があります。
区 分 | 内 容 |
---|---|
① | 理事会の議事録 |
確認していきましょう。
理事長及び業務執行理事の選任手続きについて
理事長及び業務執行理事を選任する機関(決議)
理事長及び業務執行理事を選任する機関は、社会福祉法(及び定款)において、理事会と定められています。
理事会の決議によって、理事長及び業務執行理事は選任されることになります。
(理事会の権限等)
第四十五条の十三 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。(理事の職務及び権限等)
出典:社会福祉法より
第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 理事長
二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
また、法人の定款(第16条前後)にも、理事長及び業務執行理事の選任について規定されています。
ご自身の法人の定款も確認しておきましょう。
法人の定款例
定款例を基に、定款の理事長選任に関する規定を確認してみましょう。
(役員<及び会計監査人>の選任)
第一六条 理事及び監事<並びに会計監査人>は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(備考)会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
出典:厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について 別紙2 定款例」より
理事長の代表権
理事長は、社会福祉法により、法人を代表し、対外的な取引を行う権限を有します。
一方、業務執行理事については、社会福祉法に代表権を定める条文がないことから、(対内的に)法人の業務を執行しますが、対外的な取引を行う代表権については、有していません。
(理事長の職務及び権限等)
出典:社会福祉法より
第四十五条の十七 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
理事会の議事録
社会福祉法及び定款にしたがい、理事会において、
適正に理事長及び業務執行理事を選任したことを、議事録に記録しておく必要があります。
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