はじめに
社会福祉法人の理事会では、決議が有効に成立しているかどうかが指導監査で必ず確認されます。
特に、
- 理事会の成立要件(定足数)
- 決議要件(賛成数)
- 特別利害関係者が参加していないか
- 理事会で決議しなければならない事項
- 書面決議と決議省略(みなし決議)の違い
などは、実務で誤解が多いテーマです。
本記事では、社会福祉法と指導監査ガイドラインに基づき、理事会決議の要点を整理して解説します。
本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。
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1.理事会決議で確認すべきポイント(全体像)
理事会決議において特に重要なポイントは次の4点です。
| No. | 確認項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 定足数 | 「決議に加わることができる理事」の過半数が出席しているか |
| ② | 決議要件 | 出席した理事の過半数以上の賛成があるか |
| ③ | 特別利害関係者の排除 | 特別の利害関係を有する理事が決議に参加していないか |
| ④ | 決議事項の適正性 | 本来理事会で決議すべき事項を適正に決議しているか |
この4つはすべて社会福祉法 第45条の14に基づく要件です。
2.理事会の定足数と決議要件(社会福祉法)
2-1.定足数(成立要件)
理事会が成立するためには、
▶ 決議に加わることができる理事の過半数の出席
が必要です。
※定款でより厳しい基準を定めている場合は、定款が優先します。
2-2.決議要件(賛成数)
成立した理事会で決議が有効となるには、
▶ 出席理事の過半数の賛成
が必要です。
2-3.図解(定足数と決議要件)
| NO. | 区 分 | 要 件 |
|---|---|---|
| ① | 定足数 | 決議に加わることができる理事の過半数 |
| ② | 決議 | ①の過半数の賛成 |
3.理事会で決議しなければならない事項
理事会で必ず決議すべき事項は次のとおりです(法定)。
| No. | 項目 |
|---|---|
| ① | 理事長および業務執行理事の選定・解職 |
| ② | 評議員会の日時・場所・議題・議案の決定 |
| ③ | 重要な財産の処分・譲受け |
| ④ | 多額の借財 |
| ⑤ | 重要な役割を担う職員の選任・解任 |
| ⑥ | 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更・廃止 |
| ⑦ | 内部管理体制の整備(特定社会福祉法人) |
| ⑧ | 役員・会計監査人の責任一部免除 |
| ⑨ | 役員等に対する補償契約・保険契約 |
| ⑩ | 競業・利益相反取引の承認 |
| ⑪ | 計算書類・事業報告・社会福祉充実計画の承認 |
| ⑫ | その他、理事長等に委任されていない重要業務の決定 |
これらは理事長や業務執行理事に権限を委任できない項目です。
4.特別利害関係者は決議に参加できない
社会福祉法 第45条の14 第5項では、
決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない
と定められています。
4-1.特別の利害関係とは
- 理事が法人に対する忠実義務を果たせなくなる利害関係
- 競業取引、利益相反取引、損害賠償責任の一部免除などが典型例
4-2.確認方法(監査でも確認される)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ① 議題ごとに確認 | 議事録に確認内容を記載 |
| ② 招集通知で事前通知 | 利害関係があれば申出るよう記載 → 申出なし=利害関係なし |
| ③ 内部規程で明記 | 利害関係がある場合の申出義務を規程化 |
原則は①ですが、②・③の場合は議事録への記録省略も認められます。
○ 理事会の決議には、決議に特別の利害関係(注1)を有する理事が加わることができない(法第45 条の14 第5項)。理事会の決議に特別の利害関係を有している理事が加わっていないかについての確認は法人において行われる必要があり、その確認が行われているかについて指導監査で確認する。この確認は原則として議事録で行うものであるが、当該理事会の議案について特別の利害関係を有する場合には、法人に申し出ることを定めた通知を発出した場合や、理事の職務の執行に関する法人の規程に、理事が理事会の決議事項と特別の利害関係を有する場合に届け出なければならないことを定めている場合は、個別の議案の議決の際に法人で改めてその確認を行う必要はなく、決議に利害関係を有する理事がいない場合には、議事録への記載も不要であることに留意が必要である。
(注1)「特別の利害関係」とは、理事が、その決議について、法人に対する忠実義務(法第45 条の16 第1項)を履行することが困難と認められる利害関係を意味するものであり、「特別の利害関係」がある場合としては、理事の競業取引(注2)や利益相反取引(注3)の承認(法第45 条の16 第4項により準用される一般法人法第84 条第1項)や理事の損害賠償責任の一部免除の決議(法第45 条の20 第4項により準用される一般法人法第114 条第1項(法人の定款に規定がある場合に限る。))等の場合がある。
出典 厚生労働省 指導監査ガイドライン 「6 理事(1)審議状況」より
(注2)理事が自己又は第三者のために当該法人の事業に属する取引を行うこと
(注3)理事が自己又は第三者のために法人と取引を行うこと
5.評議員の選任・解任は理事会決議ではできない
理事会で評議員を選任・解任することは法令上できません。
社会福祉法 第31条 第5項
理事会が評議員を選任・解任する旨の定款の定めは無効
評議員の選任・解任は定款で定められた「評議員選任・解任委員会」等の決議で行います。
6.書面決議は不可。決議省略は可(重要)
ここは実務で最も誤りが多いポイントです。
6-1.書面決議(=理事会を開かず紙の投票で決議)は不可
社会福祉法が準する一般法人法には、理事会の書面決議を認める規定はありません。
6-2.決議の省略(みなし決議)は可
次の要件を満たす場合に限り、理事会の決議を省略できます。
- 理事全員(議決資格のある理事)の書面または電磁的記録による同意
- 定款に決議省略の定めがあること
- 監事が異議を述べていないこと
▼ 保存義務
同意書(メール等含む)は10年間保存が必要です。
○平成28 年改正法の施行前は、定款に定めることにより、欠席した理事の書面による議決権の行使(書面議決)が認められていたが、平成28 年改正法の施行後は、理事会における議決は対面(テレビ会議等によることを含む。)により行うこととされており、書面議決の方法によることはできなくなっている。書面による議決権の行使がなされた場合にはその取扱いを是正する必要があり、指導監査を行うに当たってはこの書面議決がなされていないかを確認する。
○ 理事会の議案について、理事の全員の事前の同意の意思表示がある場合には理事会の議決を省略することは認められているため、定款において決議の省略の定めがある場合には、理事の全員の事前の同意の意思表示により、当該議案について理事会の決議があったとみなされる(法第45 条の14 第9項により準用される一般法人法第96 条)。この場合には、理事会の決議が省略されたことが理事会議事録の記載事項となり(規則第2条の17 第4項第1号)、理事の全員の意思表示を記す書面又は電磁的記録は、決議があったとみなされた日から10 年間主たる事務所に備え置かなければならない(法第45 条の15 第1項)(指導監査における取扱いについては、6の(2)記録を参照)。また、当該提案について監事が異議を述べたときは、決議要件を満たさないため、監事からも事前に同意の書面を徴収することが望ましい。
出典 厚生労働省 指導監査ガイドライン 「6 理事(1)審議状況」より
7.監査で必ず確認されるポイント(まとめ)
- 定足数を満たした出席があるか
- 決議要件(過半数賛成)は満たしているか
- 特別利害関係者を排除しているか
- 理事会で決議すべき事項を決議しているか
- 書面決議は行っていないか
- 決議省略時の同意書は全員分あり10年保存されているか
まんがでポイントを押さえよう
参考条文
定足数と決議に必要な数
(理事会の運営)
社会福祉法より
第四十五条の十四
(省略)
4 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
理事会の権限
(理事会の権限等)
第四十五条の十三 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を
確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除
評議員会の招集
(評議員会の運営)
第四十五条の九 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
特別利害関係者
(理事会の運営)
社会福祉法より
第四十五条の十四
(省略)
4 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
5 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
評議員の選任・解任
第二節 設立
(申請)第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
(省略)
五 評議員及び評議員会に関する事項(省略)
5 第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
社会福祉法より
理事会決議の省略
(理事会の運営)
社会福祉法より
第四十五条の十四
(省略)
9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の決議の省略)
第九十六条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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