企業主導型保育事業の専門的財務監査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。
今回は、専門的財務基準の確認です。
監査基準の内容を確認し、どのような目的で監査が実施されるのかを確認していきましょう。
専門的財務監査基準のポイント
専門的財務監査基準の中から「第3 専門的財務監査の実施」について要約します。
「第3 専門的財務監査の実施」は監査の受ける事業者にとってポイントとなる文章になっています。
専門的財務監査監査基準は、児童育成協会から令和5年(2023年)6月5日に公表された基準を基にしています。
NO. | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|
1 | 監査の目的 | 助成金の不正使用や不適切な会計処理が行われていないか |
2 | 監査上の留意事項 | 監査は公正に実施し、監査人の一方的な判断を押しつけることがないように留意されています。 |
3 | 法令と監査基準の関係 | 監査基準は、補助金適正化法の規定や国からの通知の内容を勘案して策定されています。 |
4 | 監査の実施方法 | 監査は原則として、事業所への立入りによって行われます。(実地調査) |
5 | 実施通知と調査の拒否 | 監査は、予め実施通知を行った上で実施されます。そのため、事業者は監査を拒否することは認められていません。 |
6 | 監査人 | 通常、公認会計士が2名以上で行われています。 |
7 | 監査人であることの証明 | 監査人は、身分を証する証明書を携帯しています。 |
8 | 監査の対応者 | 当日の監査人への対応、質問等のと回答は、施設の設置者、責任者が行うことが通例とされています。具体的には、代表者や常勤役員、園長と会計責任者などが質問に応じて回答していきます。 |
9 | 事前通知期間 | 監査の実施は、基本的に1ヶ月前に通知されます。例外的に、事前通知を短縮、または省略されることがあります。 |
10 | 追加資料の提出 | 専門的財務監査資料専門的財務監査だけでは財務、経理の状況を十分に把握できない場合には追加の資料の提出が求められます。 |
11 | 専門的財務監査資料の提出義務と未提示 | 専門的財務監査資料は、監査の際に必ず提出(準備)する必要があります。 |
企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和5年度
下のリンクから指摘事項のページに進みます。
マツオカ会計事務所のストーリー
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。