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社会福祉法人会計基準の解説

継続性の原則を簡単に分かりやすく 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

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社会福祉法人会計の継続性の原則について、簡単に分かりやすく教えてください。

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継続性の原則

「継続性の原則」──毎年同じルールで記録することの意味

会計には「継続性の原則」という、大切なルールがあります。

社会福祉法人会計基準でも、企業会計原則でも共通して強調されている原則です。

このページでは、継続性の原則がなぜ重要なのか、やさしく解説します。


継続性の原則とは?【社会福祉法人会計基準 第2条第3項】

(会計原則)
第二条

三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

社会福祉法人会計基準

つまり、「一度決めた会計処理や表示方法は、毎年コロコロ変えずに続けてください」という原則です。

なぜ“継続”が大事なのか?

  • 📊 財務諸表を年度ごとに比較できるようにするため
  • 📉 (増減差額)利益や資産の見せ方が変わると、利益操作につながり、情報利用者の判断もぶれるため。
  • 🤝 会計に一貫性があることで、法人の信頼が高まるため

企業会計原則でも、こう定められています

第一 一般原則原則

五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

企業会計原則

また、注解3ではこのように説明されています:

  • 会計事実に複数の処理方法があるときは“選んだ方法”を継続すべき
  • 継続しないと、利益額が毎年変わり、比較ができなくなる
  • 財務内容の評価を誤らせるおそれがある

だからこそ「継続」が重視され、「変更は正当な理由があるときだけ」「変更した場合は注記が必要」とされているのです。

注3  継続性の原則について(一般原則五)

 企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
 このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。
 従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。
 なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。

企業会計原則・注解

まとめ:継続性は“信頼”の第一歩

会計は、毎年の記録を通して「信頼される法人像」をつくります。

「毎年同じルールで」「比較できる」「一貫している」——

この積み重ねが、利用者・行政・職員からの信頼につながるのです。

もし、会計処理の変更を検討している場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。


📘 会計原則を守ることは、信頼を守ること。
それが、社会福祉法人経営の土台です。


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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

Profile Picture

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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