マツオカ会計事務所

社会福祉法人での生命保険の経理処理について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

生命保険の活用

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質問の内容

社会福祉法人で役員や職員の生命保険に加入した時の経理処理(会計処理)を教えて下さい。

ご注意

掲載している内容は、マツオカ会計事務所の顧問先の社会福祉法人様に向けた内容になっています。

一般企業での生命保険の経理処理

一般企業では、企業が契約者として、役員・職員(社員や従業員)の生命保険に加入することが多くあります。

この場合の経理処理には、下のような様々な条件により、経理処理が異なってきます。

区分
対象者被保険者や受取人
加入者全員・一部・役員・代表者のみなど
保険のタイプ定期保険・養老法人・終身保険・第三分野の保険など
解約返戻金あり・なし・最高解約返戻率
前払払済保険料・保険期間
その他配当金・名義書換時

認められる経理処理はについては、こちらにも示されていますが、大変複雑であり、一般的には、加入している保険会社から経理処理についての案内がきますので、案内にしたがって処理をしていることが多いでしょう。

保険会社からの案内では、下のような経理処理や科目が示されます。

区分
損金処理経費科目で処理(支払保険料など)
給与扱い役員の報酬や従業員の給与として処理
退職金退職手当として処理
福利厚生福利厚生費として処理
資産計上資産に計上(保険積立金など)

社会福祉法人の場合の経理処理

社会福祉法人では、一般企業の同様に、保険会社からの経理処理について案内を基に、社会福祉法人会計基準で示されている科目を用いると良いでしょう。

企業会計と社会福祉法人会計で科目名が異なる場合

経費処理の案内で「支払保険料(損金経理)」と記載されている場合の科目(事業活動計算書の科目)

事業活動計算の科目として、事業費と事務費に「保険料」が示されています。

厚生労働省の科目説明では、下のように記載されています。

大区分事業費事務費事務費
中区分保険料保険料福利厚生費
科目説明利用者に対する損害保険料等をいう。生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。
ただし、福利厚生費に該当するものを除く。

役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。

福利厚生費も参考に記載しています。

上記の説明から、福利厚生を目的とした保険は、福利厚生費(全額損金経理を行うことができる保険契約の場合)となります。

経費処理の案内で「保険積立金(資産計上)」と記載されている場合の科目(貸借対照表の科目)

大区分固定資産
中区分◯◯積立資産
科目説明将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科目で記載する。

社会福祉法人では、資産の科目名には、「◯◯積立金」を使用せず「◯◯積立資産」という表現を使用します。

このことから、「保険積立資産」などと表示すると良いでしょう。

見解と注意

科目名について所轄庁から指示がある場合には、指示にしたがってください。

なお、無制限に生命保険が認められているものではなく、社会福祉法をはじめとした法令や厚生労働省通知、事務連絡その他において定められている要件を満たす範囲において加入が可能と考えられることにご注意ください。

(当事務所の私見であり、生命保険の加入に問題がないことを保証するものではありません。)

社会福祉法人が生命保険に加入する場合

記事の一覧

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マツオカ会計事務所のストーリー

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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