会計帳簿の作成を分かりやすく社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
| 社会福祉法人会計の会計帳簿の作成について、簡単に分かりやすく教えてください。 |
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【やさしく解説】社会福祉法人の会計帳簿って、どう作ればいいの?
社会福祉法人が日々の取引を記録するためには、「会計帳簿」を作成する必要があります。このことは、社会福祉法人会計基準 第3条に明記されています。
第3条(会計帳簿の作成)より一部抜粋:
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
つまり、帳簿は紙(手書きや帳簿用紙)でも、パソコン(Excelや会計ソフト)からの電子保存(電磁的記録)でもOK。大事なのは「正確に、きちんと残すこと」です。
(会計帳簿の作成)
社会福祉法人会計基準
第三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
【企業会計原則との共通点】
この考え方は、一般企業の会計にも共通しています。
企業会計原則 第二:
企業会計原則
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
ここでいう「正規の簿記」とは、簿記のルールにのっとった記録のこと。単に数字をメモするだけでなく、記録の順番や根拠が明確であること、証憑と整合していることなどが求められます。
【法人の信頼性を高めるために】
社会福祉法人は、公益性の高い法人です。事業収益の原資に税金や社会保険料が用いられ、また、補助金や市町村からの委託費など公的な資金を扱うことが多いため、帳簿の正確性・信頼性がとても重要です。
- 誰が見てもわかるように整理されているか?
- 電子帳簿でも、保存方法が適切か?
- 後から追跡できるように証憑書類と整合しているか?
こういった点に気を配ることが、法人の信用を守ることにもつながります。
【まとめ:紙でも電子でも「正確に、丁寧に」】
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ✔ 作成形式 | 紙でも電磁的記録(電子)でもOK |
| ✔ 必要性 | 法人のすべての取引に帳簿が必要 |
| ✔ 共通点 | 一般企業と同様、正確・信頼性が求められる |
【📌 関連リンク】
- 👉 社会福祉法人会計基準の条文一覧はこちら
- 👉やさしい正規の簿記の解説はこちら
- 👉 帳簿の電子保存に関する注意点(準備中)
記事の一覧
質問と回答の記事の一覧はこちら
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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