短期貸付金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と実務の考え方
はじめに
短期貸付金は、
社会福祉法人が行う貸付のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来するものを整理するための勘定科目です。
社会福祉法人の中でも、
貸付を事業として行う法人と、
福利厚生等の一環として限定的に行う法人とでは、
短期貸付金の位置づけや性質が異なります。
制度上の定義を確認したうえで、
どのような場面で計上される科目なのかを整理しておくことが重要です。
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厚生労働省の勘定科目の説明
短期貸付金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、
法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。
この定義から分かるとおり、
短期貸付金は 回収期限が1年以内である貸付金 を対象としています。
短期貸付金の基本的な性質
短期貸付金は、
法人が第三者に対して資金を貸し付け、
将来、返済を受けることを前提とした債権です。
- 貸付であること
- 無償譲渡(贈与)ではなく返済を受ける前提であること
- 回収期限が1年以内であること
これらが、
短期貸付金の基本的な特徴になります。
社会福祉協議会における短期貸付金
社会福祉法人の中で、
一般の方を対象とした貸付事業を行っている代表的な法人が、
社会福祉協議会です。
社会福祉協議会では、
- 生計困窮者向けの生活資金貸付
- 各種制度に基づく資金貸付
といった形で、
貸付事業が制度として位置づけられています。
これらの貸付のうち、
返済期限が1年以内のものが
短期貸付金に該当します。
一般の社会福祉法人における短期貸付金
一方、
社会福祉協議会以外の一般の社会福祉法人では、
一般の方を対象とした貸付制度を設けているケースは多くありません。
一般の社会福祉法人で想定される短期貸付金としては、
- 職員に対する奨学金貸付
- 資格取得支援を目的とした貸付
など、
職員向けの貸付制度が中心となります。
これらは、
法人の福利厚生や人材育成の一環として行われるものであり、
返済期限が1年以内であれば短期貸付金として整理されます。
貸付金の流動資産・固定資産の区分
貸付金は、
返済期限に応じて
流動資産 と 固定資産 に区分されます。
- 返済期限が1年以内 → 短期貸付金(流動資産)
- 返済期限が1年を超える → 長期貸付金(固定資産)
また、
長期貸付金のうち、
1年以内に回収予定の部分は、
「1年以内回収予定長期貸付金」として
流動資産に区分表示されます。
規程整備と管理の考え方
短期貸付金を行う場合には、
貸付に関する規程を整備しておくことが重要です。
規程では、例えば次のような点を定めます。
- 貸付の目的
- 申込み手続き
- 貸付金額・返済方法
- 返済期限
- 返済免除を行う場合の条件
これらを明確にしておくことで、
貸付の透明性を確保し、
会計処理や監査対応も行いやすくなります。
まとめ
短期貸付金は、
- 回収期限が1年以内の貸付金であること
- 社会福祉協議会では制度的な貸付が中心であること
- 一般の社会福祉法人では職員向け貸付が主となること
- 規程整備と返済管理が重要であること
これらを整理して理解しておくことで、
月次・決算・監査のいずれの場面でも、
落ち着いて対応しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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