勘定科目の解説 利用者等利用料収入 居住費収入 社会福祉法人会計
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説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 居住費収入
居住費収入(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収入で、居住費収入(公費)をいう。
(生活保護の公費請求分等)
居住費収入(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収入で、居住費収入(一般)をいう。
(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者等が支払う居住費、指定短期入所生活介護事業所の利用者が支払う滞在費、指定特定施設入居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費(ケアハウスの管理費として処理されるものを除く)、利用者が選定した特別な室料)
居住費収入(特定)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
居住費に係る特定施設入所者介護サービス費をいう。
科目の簡単な説明をしてみましょう

利用者等利用料収入の小区分 居住費収入(公費)、居住費収入(一般)、居住費収入(特定)
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、居住費分、お部屋に関する収益です。公費負担分、一般、特定介護サービス分ごとに科目を分けて計上します。
基準費用額(負担限度額)に基づく居住費分と特別な居室の提供分を計上していきます。

収入と収益の違いについて
資金収支計算書と事業活動計算書
まず、収入と収益の違いについて、説明をしていきます。
資金収支計算書では、「収入」と「支出」という表現を使い、
事業活動計算書では、「収益」と「費用」という表現を使っています。
計算書類名 | プラスの科目 | マイナスの科目 |
資金収支計算書 | 収入 | 支出 |
事業活動計算書 | 収益 | 費用 |
計算する対象の違い
資金収支計算書と事業活動計算書では計算の対象が異なるため、「収入」と「収益」のように表現が異なっています。
計算書類名 | 計算の対象 | 計算の考え方 |
資金収支計算書 | (支払)資金 | 法人のお金が 増えたor減った を計算する |
事業活動計算書 | 増減差額 | 法人の純然たる財産が 増えたor減った を計算する |
社会福祉法人の計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)の関係を簡単に表すと下のようになります。

ポイント 計算する対象の違い
資金収支計算書は、貸借対照表の緑色の部分、支払資金(流動資産ー流動資産)の1年間の増減を計算します。
事業活動計算書は、貸借対照表の青色の部分、純資産の1年間の増減を計算します。
法人のお金が増えることは、
法人の純然たる財産が増えることと、ほとんど同じと想像することができるように、
資金収支計算書と事業活動計算書では、同じような科目名(○○収入、○○収益)が用いられることが多いです。
(科目名の類似の例)
区 分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
資金収支計算書 | 介護保険事業収入 | 施設介護料収入 | 介護報酬収入 |
事業活動計算書 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 | 介護報酬収益 |
一方で、違うものもあります。
一般的に、自分自身の財布の中のお金が増えることは、自分自身の財産もが増えると考えられますが、
借入金のように、財布の中のお金は増えるけれども、
自分自身の財産は増えない(手許のお金は増えるけれども、借入金(負債)も増える)
ということがあるように、
必ずしも、お金の増減と純資産の増減は一致(対応)しないことがあります。
資金収支計算書と事業活動計算書とを見比べると、分かってきますね。
発生主義と現金主義
一般的な「収入」と「収益」の違い
企業会計などで、一般的に用いる
「収入」は、当年度に収入(入金)があったという考えに基づき計上していくため、
現金主義的な考え方となります。
「当年度にお金が入ってきたため、収入を計上した」というとらえ方ですね。
一方で、
「収益」は、当年度に福祉サービスの提供などによって収益を生んだという考えに基づき計上していくため、
発生主義による考え方になります。
「当年度に、福祉サービスを提供したため、収益を計上した」というとらえ方です。
(この場合に、当年度内での入金の有無は関係してきません。)
現金主義とは:会計処理上の概念の一つ。ある取引による損益や費用を、現金の受け渡しがあった時点で計上すること
発生主義とは:会計処理の原則の一つ。現金の受け渡しや預金の増減とは関係なく、取引が発生した時点で、収益や費用を計上すること。
出典「デジタル大辞泉」(小学館より)
資金収支計算書の「収入」
資金収支計算書の「収入」では、
実際にお金が入った時点(現金主義)で計上するのではなく、支払資金が増加した時に計上します。
支払資金は、上記の図にあるように、「流動資産ー流動負債」で計算されることから
社会福祉法人会計では、(流動資産の)事業未収金が計上された時点で支払資金は増加し、
収入が計上されることになります。
このように、資金収支計算書の「収入」は、
現金主義ではなく、福祉サービス等の提供とともに発生主義的に計上されていくことになります。
このため、資金収支計算書と事業活動計算書で、ほぼ同じ科目名の勘定科目では、
(発生主義に基づく)「事業活動計算書」の収益の金額 = (発生主義的な)「資金収支計算書」の収入の金額
と両者が一致することが多くなります。
勘定科目説明の解説
収入科目の解説について
資金収支計算書の収入科目について、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
利用者等利用料収入
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | 利用者等利用料収入 | 居住費収入(公費) |
居住費収入(一般) | ||
居住費収入(特定) | ||
(「食費収入」以下は、次回に) |

大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回は、中区分「利用者等利用料収入」の中の「居住費収入」になります。
ご本人が負担する利用料になります(介護保険の本人負担分は別の科目)。一般的に「利用料」と呼ばれているものに関する収入の1つで、お部屋にかかる利用料ですね。
厚生労働省令等により、収受できる利用料の範囲が決まっています。
ポイントは、下のイメージです。
① | 利用者さんの居室に係る費用の金額を、収入として計上する。 |
② | 公費、一般、特定と科目が分かれる。 |
③ | 厚生労働省が定める居住費の基準費用額(負担限度額)を基に利用料を収受し、計上する。 |
④ | 特別な居室の提供の場合には、必要となる費用の金額を利用料として計上する |
ポイントの補足
①施設サービス、居宅介護サービス、地域密着型サービス等の利用料のうち、食費に係る金額を計上していきます。
(ケアハウスの入居者さんの居住費は、老人福祉事業収益の管理費収益に計上していきます)
②居住費収益のうち、公費負担分や特定入所者介護サービス費分は、一般と区分して、それぞれの科目に計上していきます。
③厚生労働省の定める基準費用額(や負担限度額)により収受することができる利用料を計上していきます。
④利用者が選定する特別な居室の提供の場合には、必要となる費用の金額を収受し、利用料として計上していきます。
厚生労働省令等
利用料について規定されている厚生労働省令など
施設サービス | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 等 |
居宅介護サービス | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
地域密着型介護サービス | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
簡単な説明をもう一度

利用者等利用料収入の小区分 居住費収入(公費)、居住費収入(一般)、居住費収入(特定)
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、居住費分、お部屋に関する収益です。公費負担分、一般、特定介護サービス分ごとに科目を分けて計上します。
基準費用額(負担限度額)に基づく居住費分と特別な居室の提供分を計上していきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |
第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |
第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |
第8巻 | 管理職のための 社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |
第9巻 | 利益と増減差額(仮称) |
(第4巻 経営組織は、法人の理事・監事や評議員について解説しています)
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
