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社会福祉法人会計の勘定科目の解説

拠点区分間貸付金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

はじめに

拠点区分間貸付金は、
社会福祉法人において、同一事業区分内にある拠点間で行われる貸付 のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来するものを整理するための勘定科目です。

この科目は、
法人外との取引ではなく、
法人内部における拠点間の資金移動を表します。

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🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui


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厚生労働省の勘定科目の説明

拠点区分間貸付金
同一事業区分内における他の拠点区分への貸付額で、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。

出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する
運用上の留意事項について」
拠点区分間貸付金

この定義から分かるとおり、
「同一事業区分内」かつ「回収期限が1年以内」 である点が、
拠点区分間貸付金の基本要件です。


流動資産・固定資産の区分(1年基準)

貸借対照表では、
資産を 流動資産固定資産 に区分します。

この区分の基準となるのが、
1年基準 です。

  • 決算日の翌日から起算して1年以内に回収されるもの → 流動資産
  • 1年を超えて回収されるもの → 固定資産

拠点区分間貸付金は、
回収期限が1年以内であるため、
流動資産 に区分されます。


拠点区分間貸付金と拠点区分間長期貸付金

拠点区分間の貸付には、
返済期限に応じて次の区分があります。

  • 拠点区分間貸付金
    → 返済期限が1年以内のもの
  • 拠点区分間長期貸付金
    → 返済期限が1年を超えるもの

また、
拠点区分間長期貸付金のうち、
1年以内に回収予定の部分は、
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 として
流動資産に区分表示されます。


「拠点区分間」と「事業区分間」の違い

拠点区分間貸付金は、
同一の事業区分内 にある拠点同士の貸付を対象としています。

例えば、社会福祉事業のA拠点から社会福祉事業のB拠点への貸付です。

これに対して、

  • 事業区分間貸付金
    → 異なる事業区分に属する拠点間の貸付

となります。

拠点間の貸付であっても、
事業区分が異なる場合には
事業区分間貸付金 を用いる点に注意が必要です。


内部取引としての位置づけ

拠点区分間貸付金は、
法人内部で行われる 内部取引 に該当します。

社会福祉法人会計基準では、
計算書類の作成にあたり、
これらの内部取引を 相殺消去(内部取引消去) することが定められています。

これは、
法人全体の財務状況を
実態に即して表示するための処理です。


相手科目との対応関係

拠点区分間貸付金には、
借入側の拠点に、対応する相手科目として
拠点区分間借入金 が計上されています。

内部取引消去を正しく行うためには、

  • 貸付側と借入側で
  • 残高や返済条件が一致しているか

を、あわせて確認しておくことが重要です。


意思決定と管理の考え方

拠点区分間貸付金は、
法人内部の資金調整であっても、
法人としての意思決定に基づいて行われる取引 です。

そのため、

  • 貸付期間
  • 返済方法
  • 返済計画

などを整理し、
適切な承認・決裁を経ておくことが求められます。


まとめ

拠点区分間貸付金は、

  • 同一事業区分内の拠点間で行われる内部貸付であること
  • 回収期限が1年以内のものを対象とすること
  • 内部取引として消去の対象となること
  • 相手科目との整合性管理が重要であること

これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
判断に迷いにくくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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