勘定科目の解説「1年以内返済予定拠点区分間長期借入金」社会福祉法人会計
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説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
簡単な説明 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
同じ事業の中の拠点同士で、長期的に借りたお金のうち、この先1年以内に返済する金額。
法人内部の取引のため、意思決定の手続きの記録や返済のルールを明確に残しておきましょう。
厚生労働省の勘定科目の説明を確認してみましょう
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
拠点区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
勘定科目説明の解説 1年以内科目
貸借対照表の資産、負債は、流動資産・負債と固定資産・負債とに区分されています。
流動・固定の区分 一年基準
流動負債と固定負債を区分する際に基本となる大きな考え方が
一年基準と呼ばれるものです。
区分、分類のやり方は、1年以内か1年を超えるかということになります。
これだけでもある程度、想像できますね。
負債の分類のイメージは、このようになります。
流動負債 | 固定負債 |
1年以内に お金が出ていく | 1年以上先に お金が出ていく |
1年以内に サービスの提供を行う | 1年超えて サービスの提供を行う |
内部取引
1年以内拠点区分間長期借入金は、言葉にあるように、同一事業区分内での拠点間での借入になります。
内部取引の発生 拠点区分間
貸付側の拠点と借入側の拠点が、共に同じ拠点区分内(社会福祉事業、公益事業、収益事業)にある場合に用います。貸付側の拠点では、拠点区分間貸付金、借入側の拠点では拠点区分間借入金として計上されます。
拠点同士の貸付・借入でも、事業区分が異なる場合には、事業区分間貸付金・借入金となることに注意が必要あです。
事業が異なる拠点間での取引 (例 社会福祉事業の拠点と公益事業の拠点) | 事業区分間○○ |
同一事業内での拠点間の取引 (例 社会福祉法人事業の拠点同士) | 拠点区分間○○ |
拠点区分間の貸付・借入で使用する科目は以下の通りです。
貸付の期間 | 貸付側の拠点 | 借入側の拠点 |
1年以内 | 拠点区分間貸付金 | 拠点区分間借入金 |
1年超 (うち1年以内) | 拠点区分間長期貸付金 (1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金) | 拠点区分間長期借入金 (1年以内返済予定拠点区分間長期借入金) |
このような、法人内部での取引(お金のやり取り)を内部取引といいます。
内部取引消去
社会福祉法人会計基準では、法人内部の内部取引は、決算においては、消去(内部取引消去)をすることになります。
社会福祉法人会計基準
(内部取引)
第十一条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。

内部取引消去を正しく行うために、1年以内返済予定拠点区分間長期借入金だけでなく、
相手方の1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金と共に、残高の管理をしていきましょう。
簡単な説明をもう一度

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
同じ事業の中の拠点同士で、長期的に借りたお金のうち、この先1年以内に返済する金額。
法人内部の取引のため、意思決定の手続きの記録や返済のルールを明確に残しておきましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計)