役員等長期借入金|社会福祉法人会計における位置づけと考え方
はじめに
社会福祉法人では、
金融機関からではなく、
役員(評議員を含む) から資金を借り入れることがあります。
このうち、返済期限が1年を超えるものを
役員等長期借入金として整理します。
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厚生労働省による勘定科目の説明
役員等長期借入金
役員(評議員を含む)からの借入金で、
貸借対照表日の翌日から起算して
支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この定義から、
役員等長期借入金は
- 借入先が役員(評議員を含む)であること
- 返済期限が1年を超える部分であること
この2点により判断されます。
固定負債としての区分
役員等長期借入金は、
固定負債に区分して表示します。
負債の区分は、
返済期限を基準とする一年基準により判断します。
- 1年以内に返済期限が到来するもの → 流動負債
- 1年を超えて返済期限が到来するもの → 固定負債
この基準に基づき、
1年超部分を固定負債として整理します。
1年以内返済予定額との関係
役員等長期借入金のうち、
決算日から1年以内に返済期限が到来する金額は、
1年以内返済予定役員等長期借入金
として流動負債へ振り替えます。
決算時には、
返済条件や契約内容を確認し、
1年以内部分と1年超部分を区分する必要があります。
金融機関借入金との違い
金融機関からの借入金は、
資金の用途に応じて
- 設備資金借入金
- 長期運営資金借入金
などに区分されます。
一方、役員等からの借入金は、
資金の用途によって科目を分けるものではなく、
借入先が役員等であるかどうか により区分されます。
この点が、金融機関借入金との大きな違いです。
会計処理上の留意点
役員等からの借入は、
外部金融機関とは異なり、
契約条件が法人内部の合意により定められることが多いため、
- 契約書の整備
- 返済条件の明確化
- 法人内部での意思決定手続き
- 返済スケジュールの管理
これらを適切に整理しておくことが重要です。
また、附属明細書「借入金明細書」との整合性も確認します。
まとめ
役員等長期借入金は、
- 役員(評議員を含む)からの借入金であること
- 返済期限が1年を超える部分を固定負債とすること
- 1年以内部分は流動負債へ振替えること
- 金融機関借入金とは用途区分の考え方が異なること
これらを理解しておくことで、
借入金の表示を
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に整理することができます。

記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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